Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//第一種特別相続認定中小企業者の報告義務と必要書類をわかりやすく解説

事業承継ブログ

第一種特別相続認定中小企業者の報告義務と必要書類をわかりやすく解説


以下のように、Q&A形式と箇条書きをやめて、H1大見出しなしのブログ記事風に書き換えました。





都道府県知事への報告は、金融支援のための認定を受けた後も継続して必要になる重要な手続きです。特に、第一種特別相続認定中小企業者については、認定を受けた時点で終わりではなく、その後も一定期間、会社の状況を都道府県知事へ報告しなければなりません。





第一種特別相続認定中小企業者は、その認定に係る相続について、相続税の申告期限後、一定の基準日ごとに報告を行う必要があります。基本的には、相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日が「第一種相続報告基準日」とされ、その翌日から3か月を経過する日までに、所定の事項を都道府県知事へ報告することになります。





ただし、同一の者が第二種経営承継贈与や第二種経営承継相続を受けている場合には、報告期間の起算点に注意が必要です。この場合には、第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限や、第二種経営承継相続に係る相続税申告期限が関係します。複数の期限があるときは、その中で最も早い期限を基準として、そこから5年間の報告義務が生じることになります。





この報告では、認定を受けた会社が、相続後も引き続き認定の要件を満たしているかどうかを確認するための情報を提出します。具体的には、第一種相続報告基準期間における代表者の氏名、第一種相続報告基準日における常時使用する従業員の数、株主または社員の氏名、そしてそれぞれが有する株式等に係る議決権の数などを報告します。





また、第一種特別相続認定中小企業者が、報告基準期間中に上場会社等や風俗営業会社に該当していないことも報告の対象になります。さらに、資産保有型会社に該当していないこと、第一種相続報告基準事業年度において資産運用型会社に該当していないこと、総収入金額、特定特別子会社が風俗営業会社に該当していないことなども確認されます。





つまり、この報告は、単に書類を提出するだけの形式的な手続きではありません。認定を受けた中小企業者が、その後も金融支援の対象として適切な状態を維持しているかを確認するための大切な手続きです。





都道府県知事へ報告をする際には、規則様式第11による報告書を作成し、その写し1通と必要書類を添付して提出します。





必要書類としては、まず、第一種相続報告基準日における定款の写しが必要になります。会社の基本的な内容を確認するための書類です。





次に、第一種相続報告基準日以後に作成された登記事項証明書も提出します。登記事項証明書によって、会社の登記上の状況や代表者などを確認することになります。





第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合には、第一種相続報告基準日における株主名簿の写しも必要です。株主名簿は、誰がどの程度の議決権を持っているのかを確認するための重要な資料になります。





また、第一種相続報告基準日における従業員数証明書も提出します。従業員数は、中小企業者としての実態や認定要件の確認に関係するため、報告において重要な項目です。





財務関係の書類としては、第一種相続報告基準事業年度の財務諸表などを提出します。株式会社であれば、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表などが対象になります。持分会社であれば、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表などが対象になります。





そのほか、第一種相続報告基準期間において、第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書も必要です。さらに、特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書も提出します。必要に応じて、報告事項に関して参考となる書類を添付することもあります。





一方で、通常の定期報告とは別に、認定取消事由に該当した場合には、随時報告が必要になります。





第一種特別相続認定中小企業者が、経営承継円滑化法施行規則に定める一定の認定取消事由に該当することとなった場合には、その該当した日の翌日から1か月を経過する日までに、都道府県知事へ報告しなければなりません。ただし、従業員減少に関する事由や、認定取消申請書の提出に関する事由など、一部の事由はこの随時報告の対象から除かれています。





認定取消事由に該当する可能性がある場合には、通常の報告時期を待つのではなく、速やかに状況を確認し、必要な報告を行うことが重要です。認定の前提となる会社の状態に変化があった場合には、都道府県知事への報告が必要になることがあるため注意が必要です。





また、第一種経営承継相続人が死亡した場合には、別の報告期限が設けられています。この場合には、その第一種経営承継相続人が死亡した日の翌日から4か月を経過する日までに、その旨を都道府県知事へ報告しなければなりません。





この報告では、代表者の氏名、常時使用する従業員の数、株主または社員の氏名と議決権の数、上場会社等や風俗営業会社に該当しないこと、資産保有型会社や資産運用型会社に該当しないこと、総収入金額、特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないことなどをあわせて報告します。





さらに、第一種経営承継相続人が精神障害者等に該当する状態となり、代表者を退任したうえで、第一種特別相続認定株式の全部または一部について贈与をした場合にも報告が必要です。この場合には、代表者を退任した日の翌日から4か月を経過する日までに、第一種特別相続認定株式の贈与が生じた旨を都道府県知事へ報告します。





この報告では、通常の随時報告事項に加えて、代表者を退任した日や、第一種経営承継相続人が精神障害者等に該当するに至った事実についても報告する必要があります。精神障害者等に該当することを証する書類も必要になるため、早めに準備を進めることが大切です。





随時報告を行う場合には、規則様式第12による報告書を使用します。一定の認定取消事由に該当した場合の報告では、報告書とその写し1通を提出します。一方で、第一種経営承継相続人が死亡した場合や、精神障害者等に該当して代表者を退任し、認定株式の贈与をした場合には、報告書の写しに加えて、定款の写し、登記事項証明書、株主名簿の写し、従業員数証明書、財務諸表、誓約書、子会社に関する誓約書、その他参考となる書類を添付する必要があります。





このような報告制度は、第一種特別相続認定中小企業者だけに限られるものではありません。第二種特別贈与認定中小企業者や第二種特別相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者などについても、一定の場合には同様の規定が準用されます。また、第一種特例相続認定中小企業者についても、これらの報告制度が準用されます。





都道府県知事は、これらの報告を受けたうえで、必要な事項に該当することを確認した場合には、規則様式第16による確認書を交付することとされています。この確認書は、認定を継続し、経営承継に関する金融支援を円滑に進めるうえで重要な意味を持ちます。





また、経済産業大臣は、経営承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、確認書の交付を受けた認定中小企業者の名称、代表者の氏名、その他必要と認める事項に関する情報を求めることができます。





このように、第一種特別相続認定中小企業者には、認定後も継続的な報告義務があります。相続税申告期限後の定期的な報告だけでなく、認定取消事由に該当した場合、第一種経営承継相続人が死亡した場合、精神障害者等に該当して代表者を退任した場合などには、別途、期限を守って報告しなければなりません。





必要書類も多く、報告内容も細かいため、認定を受けた後は、報告基準日や提出期限をしっかり管理しておくことが大切です。会社の状況や後継者の状況に変化があった場合には、早めに専門家へ相談し、報告漏れがないように対応することが重要です。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、お問合せフォームからお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





「うめちゃん先生」ってどんな人? うめちゃん先生のご挨拶動画はこちら


SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧