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第一種特別贈与認定中小企業者の報告義務と必要書類をわかりやすく解説


以下のように、Q&A形式と箇条書きをやめて、H1大見出しなしのブログ記事風に書き換えました。





都道府県知事への報告は、認定を受けた後も継続して必要になる重要な手続きです。特に、金融支援のための都道府県知事の認定を受けた第一種特別贈与認定中小企業者については、認定を受けたら終わりではなく、その後も一定期間、会社の状況を報告し続ける必要があります。





第一種特別贈与認定中小企業者は、その認定に係る贈与について、贈与税の申告期限後、一定の基準日ごとに都道府県知事へ報告をしなければなりません。基本的には、贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日を「第一種贈与報告基準日」とし、その翌日から3か月を経過する日までに報告を行うことになります。





ただし、同一の者が第二種経営承継贈与や第二種経営承継相続を受けている場合には、報告期間の起算点に注意が必要です。その場合、第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限や、第二種経営承継相続に係る相続税申告期限が関係してきます。複数の期限があるときは、その中で最も早い期限から5年間を基準として報告義務が生じることになります。





この報告では、会社が認定を受けた後も、引き続き認定の要件を満たしているかどうかを確認するための情報を提出します。具体的には、報告基準期間における代表者の氏名、報告基準日における常時使用する従業員の数、株主または社員の氏名と議決権の数などが報告事項になります。





また、第一種特別贈与認定中小企業者が、報告基準期間中に上場会社等や風俗営業会社に該当していないことも報告しなければなりません。さらに、資産保有型会社に該当しないこと、報告基準事業年度において資産運用型会社に該当しないこと、総収入金額、特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないことなども、確認の対象になります。





つまり、この報告は単なる形式的な手続きではありません。認定を受けた会社が、その後も事業承継に関する金融支援の対象として適切な状態を維持しているかを確認するための重要な手続きです。





報告を行う際には、規則様式第11による報告書を作成し、その写し1通と必要書類を添付して、都道府県知事に提出します。





添付書類としては、第一種贈与報告基準日における定款の写しや、報告基準日以後に作成された登記事項証明書が必要になります。会社の基本情報や登記上の状態を確認するためです。





第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合には、第一種贈与報告基準日における株主名簿の写しも提出します。誰がどれだけの議決権を持っているのかを確認するため、株主名簿は重要な資料になります。





また、第一種贈与報告基準日における従業員数証明書も提出します。従業員数は、中小企業者としての実態や認定要件の確認に関係するため、毎回の報告で重要になります。





財務関係の書類としては、第一種贈与報告基準事業年度の財務諸表などを提出します。株式会社であれば、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表などが対象になります。持分会社であれば、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表などが対象になります。





そのほか、報告基準期間において、会社が上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書も必要です。また、特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書も提出します。必要に応じて、報告事項の確認に役立つその他の参考書類を添付することもあります。





一方で、通常の定期報告とは別に、認定取消事由に該当した場合には、随時報告が必要になります。





第一種特別贈与認定中小企業者が、一定の認定取消事由に該当することとなった場合には、その該当した日の翌日から1か月を経過する日までに、都道府県知事へ報告しなければなりません。ただし、従業員減少に関する事由、都道府県知事の確認に関する事由、認定取消申請書の提出に関する事由など、一部の事由はこの随時報告の対象から除かれています。





認定取消事由には、議決権割合の減少、筆頭株主の異動、議決権の制限、定款の変更、認定株式の譲渡、黄金株の第三者保有、解散、上場会社や風俗営業会社への該当、資産保有型会社や資産運用型会社への該当、休眠、風俗営業子会社の存在、虚偽報告、不正認定、資本や準備金の減少、組織変更などがあります。





これらの事由に該当した場合には、認定の前提となる会社の状態が変わったことになるため、通常の年次報告を待たずに、速やかに都道府県知事へ報告する必要があります。





また、第一種経営承継受贈者が死亡した場合には、別の期限が設けられています。この場合には、その死亡した日の翌日から4か月を経過する日までに、都道府県知事へ報告しなければなりません。





この報告では、代表者の氏名、常時使用する従業員の数、株主または社員の氏名と議決権の数、上場会社等や風俗営業会社に該当しないこと、資産保有型会社や資産運用型会社に該当しないこと、総収入金額、特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないことなどをあわせて報告します。





さらに、第一種経営承継受贈者が精神障害者等に該当する状態となり、代表者を退任したうえで、第一種特別贈与認定株式の全部または一部を再贈与した場合にも、報告が必要です。この場合には、代表者を退任した日の翌日から4か月を経過する日までに、その内容を都道府県知事へ報告します。





この報告では、通常の随時報告事項に加えて、代表者を退任した日や、第一種経営承継受贈者が精神障害者等に該当するに至った事実についても報告する必要があります。精神障害者等に該当することを証する書類も添付書類として求められるため、通常の報告よりも準備すべき資料が多くなります。





随時報告を行う場合には、規則様式第12による報告書を使用します。一定の認定取消事由に該当した場合の報告では、報告書とその写し1通を提出します。一方で、第一種経営承継受贈者が死亡した場合や、精神障害者等に該当して代表者を退任し再贈与をした場合には、報告書の写しに加えて、定款の写し、登記事項証明書、株主名簿の写し、従業員数証明書、財務諸表、誓約書、子会社に関する誓約書、その他参考となる書類を添付する必要があります。





このような報告制度は、第一種特別贈与認定中小企業者だけに限られるものではありません。第二種特別贈与認定中小企業者や第二種特別相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者などについても、一定の場合には同様の規定が準用されます。また、第一種特例贈与認定中小企業者についても、これらの報告制度が準用されます。





都道府県知事は、これらの報告を受けたうえで、必要な事項に該当することを確認した場合には、規則様式第16による確認書を交付することとされています。この確認書は、認定を継続し、経営承継に関する金融支援を円滑に進めるうえで重要な意味を持ちます。





また、経済産業大臣は、経営承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、確認書の交付を受けた認定中小企業者の名称、代表者の氏名、その他必要と認める事項に関する情報を求めることができます。





なお、報告書を提出期限までに提出できなかった場合でも、一定の救済措置があります。都道府県知事が、期限内に提出できなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合には、その事情がなくなった後、遅滞なく報告書と事情の詳細を記載した書類を提出することで、期限内に提出されたものとみなされます。





このように、第一種特別贈与認定中小企業者には、認定後も継続的な報告義務があります。定期的な報告だけでなく、認定取消事由に該当した場合や、経営承継受贈者が死亡した場合、精神障害者等に該当して代表者を退任した場合などには、別途、期限を守って報告しなければなりません。





必要書類も多く、報告内容も細かいため、認定を受けた後は、毎年の報告基準日や提出期限を管理し、会社の状況に変化があった場合には早めに専門家へ相談することが大切です。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、お問合せフォームからお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





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