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事業承継税制の認定は取り消されることがある?贈与税の納税猶予で注意したい落とし穴


事業承継税制を使えば、後継者が先代経営者から自社株式を贈与で引き継いだときに、一定の要件を満たすことで贈与税の納税が猶予されます。





事業主や資産家の方にとっては、会社を次の世代へ引き継ぐうえで非常に大きな助けになる制度です。特に、非上場会社の株式は評価額が大きくなりやすく、何の対策もせずに承継すると、多額の贈与税や相続税が発生することがあります。





そのため、事業承継税制は「節税」や「会社を守るための制度」として、とても心強い存在です。





ただし、ここで注意したいのが、いったん都道府県知事の認定を受けたとしても、その後の状況によっては認定が取り消されることがあるという点です。





認定が取り消されると、せっかく猶予されていた贈与税について、納付が必要になる可能性があります。つまり、「認定を受けたからもう安心」という制度ではなく、認定後も継続して要件を守っていくことが大切なのです。





認定取消しは、会社や後継者に大きな影響を与える





事業承継税制では、後継者が会社の株式を引き継いだあとも、一定期間、会社経営をきちんと続けているか、雇用を維持しているか、株式を手放していないかなどが見られます。





もし途中で条件を満たさなくなった場合、都道府県知事は認定を取り消すことができます。





これは、国が「本当に事業を続けるための承継なのか」を確認しているからです。単に税金を減らすためだけに制度を利用し、その後すぐに株式を売ったり、会社を休眠させたり、経営から離れたりするようなケースは、制度の趣旨に合いません。





ですから、認定後の行動にはかなり注意が必要です。





後継者が亡くなったり、代表を退任した場合は要注意





まず大きな取消事由になるのが、後継者である受贈者が亡くなった場合です。





事業承継税制は、後継者が会社を引き継ぎ、経営を続けていくことを前提とした制度です。その後継者が亡くなってしまうと、制度の前提が崩れてしまいます。





また、後継者が会社の代表者を退任した場合も、認定取消しの対象になります。代表取締役を辞める場合だけでなく、代表権が制限された場合も含まれます。





「実際には会社に関わっているから大丈夫だろう」と考えてしまいがちですが、制度上は代表者であり続けることが重要です。事業承継税制を使っている会社では、役員変更や代表権の変更を軽く考えないことが大切です。





従業員数の減少にも注意が必要





事業承継税制では、雇用の維持も重要なポイントです。





かつては、雇用の8割以上を5年間、毎年維持しなければならないという厳しい考え方でした。現在は一定の期間内における平均で判定する仕組みになっていますが、それでも大幅に従業員が減ってしまうと、認定取消しの原因になることがあります。





ここで注意したいのは、「1人や2人減っただけだから大丈夫」と単純には判断できないことです。





会社の規模によっては、1人の減少が大きな割合になることもあります。特に少人数の会社では、従業員数の変動が制度上の要件に大きく影響します。





事業承継税制を利用している間は、採用や退職、雇用契約の内容についても、税務や制度面から確認しておくと安心です。





株式の持ち方が変わると認定取消しになることがある





事業承継税制では、後継者が会社の支配権をしっかり持っていることも重要です。





たとえば、後継者とその同族関係者が持つ議決権の合計が、会社全体の議決権の50%以下になってしまうと、認定取消しの対象になります。





また、同族関係者の中に、後継者本人よりも多くの議決権を持つ人が出てきた場合も注意が必要です。





これは、後継者が本当に会社の中心として経営しているのかを確認するためです。形式上は後継者が株式をもらっていても、実際の支配権が別の親族に移っているような状態では、制度の趣旨に合わなくなってしまいます。





相続対策や資産分散のために株式を家族で分けることがありますが、事業承継税制を利用している場合は、その分け方が認定取消しにつながらないかを必ず確認する必要があります。





認定株式を譲渡すると大きな問題になる





特に気をつけたいのが、認定を受けた株式の譲渡です。





後継者が、贈与により取得した認定株式の全部または一部を譲渡した場合、認定取消しの対象になります。





ここでいう譲渡は、単純な売却だけをイメージすればよいわけではありません。会社の合併、株式交換、会社分割など、組織再編が関係する場合にも注意が必要です。





事業承継後に会社を大きくしたい、グループ会社を整理したい、持株会社化したいという相談はよくあります。しかし、事業承継税制を利用している会社では、組織再編が思わぬ取消事由になることがあります。





「経営上は合理的な判断」であっても、税制上の要件を満たさなくなることがあるため、株式の移動や組織再編を行う前には、必ず専門家に確認することをおすすめします。





黄金株を誰が持っているかも見られる





会社によっては、拒否権付種類株式、いわゆる黄金株を発行していることがあります。





黄金株は、特定の重要事項について拒否権を持つ強い株式です。もしこの黄金株を後継者以外の人が持つことになると、認定取消しの対象になります。





なぜなら、後継者が代表者であっても、重要な意思決定を別の人が止められる状態では、本当に後継者が経営を承継しているとは言いにくいからです。





種類株式を発行している会社や、過去に相続対策として特殊な株式設計をしている会社は、事業承継税制を使う前後で株式内容をしっかり確認しておく必要があります。





会社が解散・上場・風俗営業会社に該当した場合も取消しの対象





認定後に会社が解散した場合も、認定取消しの対象になります。合併による消滅など一部の例外はありますが、基本的には事業を継続することが前提です。





また、会社が上場会社等に該当した場合や、風俗営業会社に該当した場合も取消事由になります。





事業承継税制は、中小企業の円滑な承継を支援する制度です。そのため、制度の対象から外れるような会社形態や事業内容になった場合には、認定を維持できなくなる可能性があります。





資産保有型会社・資産運用型会社になると危険





事業承継税制で非常に重要なのが、会社が「資産保有型会社」や「資産運用型会社」に該当しないことです。





簡単にいうと、事業をしっかり行っている会社ではなく、不動産や有価証券などの資産を持っているだけ、または運用しているだけの会社と見られると問題になるということです。





たとえば、本業の売上が少なくなり、会社の資産の大部分が賃貸不動産や金融資産になっているような場合は注意が必要です。





事業承継税制は、あくまで「事業」を次世代へ引き継ぐための制度です。資産管理会社のような状態になると、制度の趣旨から外れてしまう可能性があります。





資産家の方の中には、会社に不動産や金融資産を多く保有させているケースもあります。そのような会社で事業承継税制を検討する場合は、資産構成や収入の内容を事前に確認しておくことが大切です。





売上ゼロの休眠状態も取消しにつながる





認定後の事業年度で、会社の総収入金額がゼロになった場合も、取消事由になります。





つまり、会社が実質的に休眠状態になっていると判断されるようなケースです。





「会社は残しているから大丈夫」と思っていても、売上がまったくない状態では、事業を継続しているとは言いにくくなります。





後継者が会社を引き継いだあと、事業内容を縮小したり、一時的に活動を止めたりすることもあるかもしれません。しかし、事業承継税制を利用している場合は、その判断が税務上のリスクにつながる可能性があります。





報告をしない、虚偽の報告をするのは当然NG





事業承継税制では、認定後も一定の報告が求められます。





必要な報告をしなかった場合や、虚偽の報告をした場合も、認定取消しの対象になります。





また、そもそも偽りその他不正の手段によって認定を受けていたことが判明した場合も、認定は取り消されます。





この制度は税負担を大きく猶予する制度ですから、手続きや報告の正確性は非常に重要です。書類の提出漏れや内容の誤りが大きな問題に発展することもあります。





「制度の要件は満たしているはず」と思っていても、報告手続きが遅れたり、不備があったりするとリスクになります。認定後の管理体制を整えておくことが、制度を安心して使うためのポイントです。





資本金や準備金の減少、組織変更にも注意





会社の資本金を減少させた場合や、準備金を減少させた場合も、一定の場合には取消事由になります。





もちろん、すべての資本政策が直ちに問題になるわけではありません。たとえば、減少する資本金の全額を準備金にする場合など、例外もあります。





ただし、資本金や準備金の変更は、会社法上の手続きだけでなく、事業承継税制への影響も考える必要があります。





また、会社が組織変更をした場合に、株式等以外の財産が交付されたときも、認定取消しの対象になります。





会社の形を変える、資本構成を変える、組織再編を行う。こうした場面では、経営上のメリットだけで判断せず、税制上の認定維持に影響しないかを確認することが大切です。





先代経営者が代表者に戻る場合も注意





事業承継税制では、後継者に経営を承継したあと、先代経営者が再び代表者になることも取消事由になります。





これは、制度が「後継者への承継」を前提としているためです。





実務では、後継者がまだ若い場合や、取引先との関係から、先代がしばらく経営に関与することもあります。そのこと自体がすべて悪いわけではありません。





しかし、代表者として戻ってしまうと、制度上は問題になる可能性があります。





事業承継は、気持ちの面でも実務の面でも一気に進めるのが難しいものです。だからこそ、先代と後継者の役割分担を事前に整理し、制度上問題のない形で承継を進める必要があります。





先代経営者に相続が発生した場合の確認手続きも忘れてはいけない





認定の有効期限までに、贈与者である先代経営者に相続が発生した場合には、都道府県知事の確認が必要になることがあります。





この確認を受けていない場合も、認定取消しの対象になります。





相続が発生すると、遺産分割、相続税申告、金融機関対応、親族間の話し合いなど、やるべきことが一気に増えます。その中で、事業承継税制に関する確認手続きが後回しになってしまうことがあります。





しかし、この手続きを忘れると、せっかくの納税猶予に影響する可能性があります。





事業承継税制を利用している会社では、先代経営者に相続が発生したときに何をすべきか、事前に専門家と整理しておくと安心です。





自分から認定取消しを申請することもある





認定取消しは、都道府県知事が要件違反を把握して行う場合だけではありません。





会社側から、認定取消申請書を提出することで、認定の取消しを申請することもあります。





制度の継続が難しくなった場合や、会社の方針転換によって要件維持が現実的でなくなった場合には、自ら取消しの手続きを行う場面も考えられます。





もちろん、その場合には猶予されていた税金への影響が出る可能性があります。安易に判断せず、税負担や資金繰りを確認したうえで進めることが大切です。





事業承継税制は「使った後」の管理が何より大事





事業承継税制は、非常にメリットの大きい制度です。





自社株式の評価額が高い会社では、贈与税や相続税の負担を大きく抑えられる可能性があります。後継者にとっても、税金の支払いに追われず、会社経営に集中できるという大きな利点があります。





しかし、その一方で、認定後に守らなければならないルールも多くあります。





後継者が代表者であり続けること、株式を安易に譲渡しないこと、一定の雇用を維持すること、会社を休眠状態にしないこと、資産管理会社のような状態にしないこと、必要な報告をきちんと行うこと。





これらを継続して守ることが、制度を安全に利用するためのポイントです。





事業承継税制は、入り口だけでなく出口まで見据えて使う制度です。認定を受けるときだけ専門家に相談するのではなく、認定後も定期的に状況を確認することが大切です。





まとめ:認定取消しを防ぐには、経営判断の前に制度への影響を確認する





事業承継税制の認定取消しは、決して他人事ではありません。





代表者の変更、株式の移動、従業員数の減少、会社の解散、資産構成の変化、報告漏れなど、日常の経営判断が取消事由につながることがあります。





特に、事業主や資産家の方は、相続対策や資産承継の一環として会社の株式や資産を動かすことがあります。その判断が、事業承継税制の要件に影響しないかを確認することがとても重要です。





この制度は、うまく使えば会社と家族の未来を守る大きな力になります。しかし、ルールを知らずに進めると、思わぬ税負担が発生することもあります。





大切なのは、「認定を受けたら終わり」ではなく、「認定を受けた後こそ慎重に管理する」という意識です。





事業承継は、税金だけの問題ではありません。会社を守り、従業員を守り、家族の争いを防ぎ、次の世代へ安心してバトンを渡すための大切な準備です。





だからこそ、制度を利用するときは、目先の節税だけでなく、長期的な経営計画と相続対策をセットで考えていきましょう。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、お問合せフォームからお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





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