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会社からの弔慰金にも相続税が課税されますか?【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
先日私の父が亡くなり、生前に勤めていた会社から死亡退職手当金と弔慰金が支給され、相続人である母が受け取りました。
この弔慰金については、死亡退職手当金に含めて相続税が課税されることになるのでしょうか。





Answer
弔慰金は原則として相続税の課税対象とはなりません。

被相続人の死亡により、相続人が受け取った弔慰金、花輪代、葬祭料等については、相続税の課税対象となりませんが実質上、被相続人の退職手当金等として支給された金品であるときは、退職金として課税されることとなっています。

支給された弔慰金等が実質上退職手当金等に該当するかどうかは、その支給が会社の退職給与規程に基づいたものであるかどうかで判断します。

これ以外の場合には、被相続人の功労、地位などを考慮したうえで被相続人の雇用主が営む事業と類似する事業における被相続人と同様の地位に当たる者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判断することとなっています。


退職手当金等と判断されなかった弔慰金については、弔慰金と認められる金額に限度が定められており、その限度を超える部分の金額については退職手当金等に該当するものとして取り扱われることになっています。

限度額は以下のように定められています。

①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合には、死亡時の普通給与(賞与を除く)の3年分

➁被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合には、死亡時の給与の半年分



以上をふまえ、今回の事例の場合においても支給された弔慰金が退職手当金等として判断されるか否かで、相続税の課税対象になるかどうかが変わってきます。

相続が発生した際、勤めていた会社から様々な種類のものが支給される場合がありますので、適切に納める税金の算出ができるよう、お困りの際はぜひご相談ください。





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