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中小企業の事業承継で都道府県知事の認定を受けるには?申請手続と必要書類をわかりやすく解説


中小企業者が金融支援を受けるために都道府県知事の認定を受けようとする場合、まず申請書と必要書類をそろえて提出することになります。なお、申請窓口は平成29年4月1日から経済産業局ではなく、申請企業の主たる事務所が所在する都道府県に変更されています。そのため、現在は自社の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請を行うことになります。





申請をする際には、規則様式第6による申請書を作成し、その写し1通とともに関係書類を添付して提出しなければなりません。必要書類は非常に幅広く、申請する企業や承継の内容によって求められるものが異なりますが、基本となるのは、被相続人との関係を示す戸籍謄本等や法定相続情報一覧図、対象となる資産の登記事項証明書や価格を証明する資料、相続税や贈与税の見込額を記載した書類などです。





また、代償分割や価格弁償に関する判決や和解、審判、調停などがある場合には、それらに関する判決書や契約書、調書なども必要になります。さらに、経営承継に伴って企業の経営状況に影響が出ることを示す資料も求められます。たとえば、売上高などの減少が見込まれることを証する書類、仕入先から不利益な取引条件の設定や変更を受けたことを示す書類、金融機関との借入条件が悪化したことや借入金額の減少、与信取引の拒絶などを証する書類がこれにあたります。加えて、認定申請日時点での従業員数を証明する書類も必要です。





申請する中小企業者が会社である場合には、さらに会社固有の資料を提出しなければなりません。たとえば、申請日前3か月以内に作成された登記事項証明書、申請日時点の定款の写し、直前事業年度に関する会社法上の計算書類等、株式会社であれば株主名簿の写しなどが必要になります。また、上場会社等に該当しないことを示す誓約書や、対象となる株式等の価格を証する書類、会社またはその代表者以外の者が事業用資産等を有していることを証明する資料も求められます。





一方で、申請する中小企業者が個人事業者である場合には、前年の会計帳簿や貸借対照表またはこれらに準ずる書類、事業内容の概要を記載した書類を提出する必要があります。そのほか、事業用資産等を本人以外の者が有していることを示す書類や、他の個人である中小企業者との間で事業譲渡を行う場合には、その契約書も必要になります。





さらに、承継に関係する「他の中小企業者」がいる場合には、その企業に関する資料も添付しなければなりません。具体的には、他の中小企業者の登記事項証明書や定款の写し、株式等の譲受けの申込みをしようとする場合には株主名簿や株式等の価格を示す書類などが必要です。また、申請する中小企業者または事業を営んでいない個人と他の中小企業者との間に、承継に関する明確な合意があることを示す書類も重要です。





このほか、中小企業者の代表者が金融機関からの借入れについて保証をしている場合には、その保証の事実を証する書類も求められます。さらに、これまでに挙げた書類のほかにも、認定の参考になる資料があれば追加で提出を求められることがあります。そのため、申請にあたっては形式的に必要な書類だけをそろえるのではなく、承継の実態や支援の必要性がわかる資料を丁寧に整えることが大切です。





申請書の提出先は、前述のとおり、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事です。提出後、都道府県知事は申請内容を審査し、認定を行った場合には規則様式第9による認定書を交付します。反対に、認定しないと決定した場合には、規則様式第10によりその旨が申請者に通知されます。





また、認定が行われた後には、経済産業大臣が経営承継の円滑化のために必要と認める場合、都道府県知事に対して認定を受けた中小企業者の名称や代表者氏名など、必要な情報の提供を求めることができるとされています。





この制度を利用しようとする場合、必要書類の数が多く、内容も専門的です。そのため、申請前の段階で自社が会社なのか個人事業者なのか、どのような承継形態なのか、どの資産や株式が対象になるのかを整理し、それに応じた資料を漏れなく準備することが重要です。申請先が都道府県に変わっている点も含め、最新の窓口や必要書類を事前に確認しながら進めることで、手続をよりスムーズに進めやすくなるでしょう。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、お問合せフォームからお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





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