Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//元勤務先から受け取った弔慰金の課税はどうなりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

元勤務先から受け取った弔慰金の課税はどうなりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
A社に勤めていた父は5年ほど前に退職し、関係会社のB社に再就職し勤務していましたが本年死亡し、相続人である母が各会社から以下の内容の弔慰金を受け取りました。

A社からは5年前の退職時に父が退職手当金の支払いを受けていましたが、今回の死亡に際して特別弔慰金200万円の支払いを受けました。
B社からは退職給与規程に基づき退職慰労金250万円に加え、弔慰金150万円の支払いを受けました。

今回の場合、A社からの特別弔慰金、B社からの退職慰労金及び弔慰金に対する課税はどのようになるのか教えて下さい。





Answer
A社からの特別弔慰金は、その支払いを受けた相続人の一時所得となります。

被相続人は5年前に既にA社を退職しており、その際に退職手当金の支払いも受けています。今回の被相続人の死亡時には同社と雇用関係はありませんので、特別弔慰金は相続税の対象となる退職手当金等には当たりません。

この特別弔慰金は、A社から遺族への弔慰を現した弔慰金とすべきものとされるため、法人からの贈与としてその支払いを受けた相続人の一時所得となります。


一般的に、弔慰金等の金額が贈与者との関係等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては所得税は非課税とされています。
また、この弔慰金の支払者が仮に個人であった場合には贈与税の対象となりますが、上記法人からの贈与の場合と同様に、社会通念上相当と認められるものについては贈与税も非課税とされています。


B社から支払われた退職慰労金250万円については、退職給与規程に基づくものであり、被相続人のB社に在職中の役務の対価と認められるため、相続により取得したとみなされる退職手当金等に該当します。
退職手当金等は[500万円×法定相続人の数]の金額まで非課税となるため、今回は全額が相続税の非課税財産となります。

また、同じくB社から支払われた弔慰金150万円については、相続税法上、被相続人の給与の半年分までの金額が弔慰金とされ、それを超える部分の金額は退職手当金等とされます。





【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】












SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧