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債務控除の対象となるもの 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
相続税申告において、債務控除の対象となるものとはどのようなものなのでしょうか。

また、今回身内に相続が発生し、私は相続人となりましたが遺贈を受けたため相続を放棄しました。

被相続人の生前の医療費を負担していましたが、この医療費は遺贈財産から控除できるのでしょうか。

 

 

 

Answer
相続または遺贈により取得した財産の価額から控除することのできる債務は、その相続開始の際に存在していた被相続人の債務に限られます。

しかしこの債務控除を適用することができるのは被相続人の相続人または包括受遺者に限られます。

そのため、今回の事例においては相続の放棄をしているため、被相続人の債務を負担していても、その債務の額を遺贈により取得した財産の価額から控除することはできません。

 

相続税の計算において、債務控除の対象となるものは、「被相続人の債務」で、「相続の際に存在しているもの」に限られます。

例えば、所得税や消費税、住民税などの公租公課、未払医療費や公共料金、金融機関などからの借入金がこれにあたります。

控除する債務の金額については、弁済すべき金額が確定している債務であれば、通常は相続開始日におけるその債務の残高となります。

 

また、葬式に係る費用についても同様に税額の計算上、控除することができます。この葬式費用に関しては、相続放棄した人が負担していた場合でも債務控除として財産の額から差し引くことができます。

お通夜、告別式に係る費用、火葬料、お布施などが該当し、香典返し、位牌や仏壇の購入費用、四十九日法要に係る費用については対象とならないため注意が必要です。

 

債務控除で使用できるように、相続前後の請求書や領収書などはなるべく保存、整理しておくことをおすすめします。

また、お布施などは領収書を発行してもらうことが困難かと思われますので、そのような場合は金額をメモしたものを書類として添付することができます。

 

債務控除の対象となるものが多いほど相続税の負担が軽くなりますが、今回ご説明したように対象となるもの、ならないもの、また債務控除が使える人、使えない人、という様々な定めがありますので、正しく債務控除が行えるよう気になる点がある場合はぜひご相談ください。

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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