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入院により自宅が空家となっていた敷地の特定居住用宅地等【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
被相続人は病気治療のため入院していましたが、退院できないまま死亡しました。被相続人が入院するまで居住していた自宅は、相続開始時点では誰も住んでいません。

このような場合、この敷地は特定居住用宅地等に該当しますか?

 

 

Answer
結論から申し上げますと、この敷地は特定居住用宅地等に該当します。

 

被相続人の所有する宅地等が被相続人の居住用に供されていたかどうかは、被相続人がその宅地等の上にある建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定することになります。

すなわち、被相続人の日常生活の状況や建物への入居目的、その建物の構造や設備の状況あるいは生活の拠点となるべき他の建物の有無等を総合勘案して判定することになります。

今回のケースのように被相続人が病院に入院した場合、入院によってその者の生活の拠点が病院に移ったものとも考えられますが、病院は病気治療のための施設であり、入院は一時的なものであるため、患者は病気が治癒した場合には入院前に居住していた建物に戻るのが通常であると考えられます。

これらのことから、居住用建物が被相続人の入院後に他の用途に供されたような特段の事情(例えば第三者に賃貸している場合や、被相続人の入院後に他の者が居住しているような場合、退院後を想定せず亡くなる前に被相続人の荷物等を処分していた場合など)がない限り、被相続人の生活拠点は、入院前のその建物にあるものと考えられます。

したがって、この建物の敷地は空家となっていた期間に関係なく、特定居住用宅地等に該当することになります。

 

 

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