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生命保険契約者の変更があった場合に贈与税はかかるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
父A(以下「A」という。)は子Cを被保険者とする保険契約に加入し、保険料もAが負担していましたが、生命保険契約の契約者を母B(以下「B」という。)に変更し、今後はBが保険料を負担することとしました。
この場合、Aが今まで負担し払い込んだ保険料はBに対する贈与となり贈与税が課税されますか。



 

 

Answer
保険契約の継続中においては、AからBに保険契約者および保険料負担者を変更したとしても、すぐに贈与税が課せられることはありません。
ただし、契約者の変更によって新たに保険契約者となったBが、その保険契約を解約し、解約返戻金を受け取ったときは、その解約返戻金のうち、Aが負担していた保険料に対応する部分がAからの贈与により受け取ったものとみなされ、贈与税が課税されます。
よって、Aの生存中に保険契約の継続中においては保険契約者を変更しただけでは課税関係は生じません。

では、Bが保険契約を解約した場合にどのくらい贈与により受け取ったものとみなされるのか具体的に見ていきましょう。
AとBが負担した保険料、解約返還金は下記表のとおりと仮定します。

 

保険料の1/3をAが支払っていることから解約返還金540万円のうち、1/3にあたる180万円をBはAから贈与されたものとみなされ、180万円が贈与税の課税対象となります。

 

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