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贈与税の概要について教えてください。【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
贈与税の大まかな概要を教えてください。
現在子どもが3人おり、1人ずつに時価5,000万円程度の土地等を贈与したいと思っています。この場合どの程度の贈与税がかかりますか。

 

 

Answer
まず、贈与税は個人から個人が贈与を受けた場合に課税されます。納税義務者は贈与により財産を取得した者になり、法人から贈与を受けた場合は贈与税は課税されず一時所得として所得税が課税されることになります。

暦年課税方式による贈与税の課税価格は、その年中の取得財産の価額の合計となり、申告期限は当年2月1日から3月15日までとなっています。基礎控除額は年110万円、これ以外に配偶者に対する居住用不動産の贈与については配偶者控除の2,000万円があります。また、住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合に一定の要件の下で一定額までの贈与税を非課税とする措置が講じられています。

贈与税に係るものとして、生命保険に関しては、保険事故が発生した場合に当該保険契約に係る保険料が保険金受取人以外の者により負担されたものである場合、保険金受取人が取得した保険料に相当する部分は贈与により取得したものとみなされます。

贈与税の税率は一般贈与の場合は200万円以下は10%、3,000万円超について55%までの超過累進課税となっています。なお、18歳以上の子や孫等への贈与は“特例贈与”となり、税率の適用区分が一般贈与と異なるため注意が必要です。

以上をふまえた上で、今回の質問のように3人の子どもにそれぞれ5,000万円を贈与した場合、各人の納付金額の計算は以下のようになります。

5,000万円-110万円=4,890万円
4,890万円×55%-400万円=2,289.5万円

 

特例贈与となる場合には

4,890万円×55%-640万円=2,049.5万円

となります。

贈与は、する側、される側双方がその後かかってくる贈与税を理解したうえで行う必要があります。ご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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