Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//2人分の相続権利を持つ相続人がいる場合の計算はどうなりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

2人分の相続権利を持つ相続人がいる場合の計算はどうなりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
Dは父母の死亡後、祖父母の養子となりました。

この度Dの祖父が亡くなり、Dは祖母、伯父Aとともに祖父の相続人となりましたが、Dは養子としての相続権と母の代襲相続人としての相続権を有することになります。

このような場合法定相続分はどのように計算したらよいのでしょうか。
また、今回の相続における法定相続人の数を計算する際は、Dは二つの身分を有する者として2人として計算するのでしょうか。

 



 

 

Answer
Dは「亡くなっている母Bの代襲相続人としての身分」と「養子縁組により祖父の嫡出子としての身分」の2つの身分を持っていることになります。

そのため相続分はこの2つの身分の合計分となります。

 



一方で、遺産に係る基礎控除額を計算する場合などの法定相続人の数については、Dは1人として計算します。

上で述べた法定相続分のように2人分にはなりませんので注意が必要です。また、生命保険の控除の計算における法定相続人の数についても同じく、1人として計算します。

 

今回の質問のように相続権利を二重で持つ方がいる場合の相続は少し複雑になりますので、ぜひお早めにご相談ください。

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】

 

 
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧