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被相続人が保険料を負担した生命保険金はいくらが課税対象?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
父が被保険者でその相続人である母が保険金受取人である生命保険契約について、父の死亡により生命保険金を母が受け取りました。ところが、この保険契約の保険料は父が負担していました。このような場合、この保険金についても相続税がかかるのでしょうか。

 

 

Answer
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
相続人である母は、次の計算式により算出した額の生命保険金を、父から相続により取得したものとみなされます。









下記の条件で被相続人である父が生命保険料を負担していた場合、相続税の課税対象額は次のようになります。

A:生命保険金の額:1、000万円
B(ケース1):被相続人である父が負担した保険料の額:800万円
B(ケース2):被相続人である父が負担した保険料の額:400万円
C:相続開始日までの払込保険料の全額:800万円

 

ケース1:被相続人である父が保険料を全額負担していた場合 → 1,000万円
1,000万円×800万円/800万円=1,000万円

 

ケース2:被相続人である父と相続人である母が保険料を折半していた場合 → 500万円
1,000万円×400万円/800万円=500万円

 

ただし、死亡保険金の受取人が相続人注1である場合には、全ての相続人が受け取った保険金の合計額から生命保険の非課税限度額(500万円×法定相続人の数注2・3)を差し引き、非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象になります。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、生命保険の非課税の適用はありませんのでご注意ください。

 

(注1)相続を放棄した人や相続権を失った人は相続人に含まれません。
(注2)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注3)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

 

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