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遺言執行費用と債務控除【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
私は、死亡した父の遺言執行費用として300万円を遺言執行人に支払いました。この費用は相続税の課税価格の計算上財産の価額から債務として控除できますか。

 

 

Answer
遺言執行費用とは、被相続人が残した遺言書を遺言通りに正しく手続きするためにかかる費用を指します。具体的には、次のようなものがあたります。

【遺言執行費用】
(1)遺言書の検認手続きの費用
(2)相続財産の管理費用
(3)相続財産目録の作成費用
(4)相続財産の売却手数料
(5)相続財産の名義変更(移転登記)の費用
(6)預貯金の解約・払戻に関する費用
(7)遺言執行者への報酬

まず、相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産に一定の税率を乗じて相続税額を計算します。
この場合の財産とは、土地、家屋、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、被相続人に未払金(相続発生後に支払う医療費や水道光熱費、電話料金等)や借入金などがある場合にはその債務や葬式費用を財産から差し引くことができます。これを相続税では「債務控除」といいます。

つまり、被相続人の債務で亡くなったあとに支払うことが確定しているものは財産からマイナスできるのです。
相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となるものは、「被相続人の債務で、相続の際に現に存するもの(公租公課を含む。)で、かつ、確実と認められるものに限られている」とされています。

 

さて、今回の遺言執行費用がこの債務控除にあたるかというと、
遺言執行費用は、相続開始後に発生したものであることから、被相続人の債務でも、被相続人に係る葬式費用でもありませんし、相続開始の際に現に存するものでもありません。
したがって、遺言執行費用を被相続人の相続税の課税価格の計算上財産の価額から債務として控除することはできません。

 

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