Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//包括受遺者の相次相続控除③【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

包括受遺者の相次相続控除③【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
5年前にAが死亡し、その遺産は被相続人の妻であるBが相続し、相続税の申告と納税を済ませています(第1次相続)。
このたびBが死亡しましたが、Bには子はなく、その他の相続人となる両親や兄弟もいないため、Bの遺産は、遺言により甥C及び姪D(いずれもAの兄弟の子)がそれぞれ2分の1の割合で取得しました(第2次相続)。

甥Cと姪Dは相続人ではありませんが、相続人と同一の権利義務を有することとなる包括受遺者に当たります。
この場合、相続税額の計算上、甥Cと姪Dに相次相続控除は適用されますか。

 

Answer
相次相続控除は、10年以内に二度相続が発生した場合に適用できる特例ですが、相次相続控除の適用を受けられるのは、以下の3つの要件全てに当てはまる人です。

【相次相続控除適用対象者】
(1)被相続人の相続人であること。
(2)その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。
(3)その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。

 

上記に記載の通り、相次相続控除は相続(相続人に対する遺贈を含む。)により財産を取得した場合において、当該相続(第2次相続)に係る被相続人がその相続開始前10年以内に開始した相続(第1次相続)において財産を取得し、かつ、相続税が課税されている場合に適用される特例です。

今回の事例では、甥Cと姪Dは遺言により財産を取得した包括受遺者であり、相続人にはあたらず、上記の適用要件(1)の“被相続人の相続人であること”には該当しないことから、相次相続控除の適用はありません。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧