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相次相続控除の計算方法②【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
相次相続控除の計算はどのようにするのですか。

 

 

 

Answer
相次相続控除の額は、相続税法第20条に定めるところにより、第1次相続に係る相続税相当額について第1次相続から第2次相続までの経過年数1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除します。

各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額となります。

 

相次相続控除額 = A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10


 

A:今回(第2次相続)の被相続人が前の相続(第1次相続)の際に課税された相続税額
この相続税額は、相続時精算課税の適用を受けていた場合に納付した贈与税を控除した後の金額で、納税猶予で免除された相続税額ならびに延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税は含まれません。

B:今回の被相続人が前回の相続時に取得した財産の価額(純資産価額)
(純資産価額=取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額)

C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の財産の価額(純資産価額の合計額)

D:相次相続控除の適用を受ける相続人が相続した財産の価額(純資産価額)

E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)

 

【相次相続控除額の計算事例】
父が4年1ヶ月前に死亡し、その遺産は母と長男と次男が相続して相続税を納税しました。続いて今年母が死亡し、その遺産を長男と次男が相続した場合、下記の条件で長男と次男が相続税を納付する際の相次相続控除の計算は次のようになります。

A:母が父の相続の際に課税された相続税額:100万円

B:父から母が相続時に取得した財産の価額:5,100万円

C:母の相続財産を引き継いだ全員が取得した財産の価額:4,000万円

D:長男・次男が相続した財産の価額:それぞれ2,000万円ずつ

E:経過年数:4年

 



 

長男、次男の相次相続控除額はそれぞれ24万円ずつとなります。

このように10年以内に二度相続が発生した場合には、相続税が軽減できる場合があります。
相次相続控除の適用を受けられるかどうか、適用要件を確認し、該当する場合には相次相続控除の特例を活用しましょう。
相続申告手続きでお困りの方は税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご相談ください。

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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