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個人立幼稚園の教育用財産にかかわる相続税【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
先日亡くなった私の父は、個人で幼稚園を経営していました。父が経営していた幼稚園の財産を私が相続することになりましたが、教育用財産には相続税が課税されないと聞きました。
どのような要件を備えていれば非課税となるのでしょうか。

 

 

 

Answer
個人立の幼稚園の事業を相続により承継した場合においては、国税庁が定めている以下の要件を満たした場合に相続税が非課税となります。

(1) 相続開始の年の前年以前5年間以上、被相続人が個人立幼稚園を継続して運営しており、相続開始後においてもその事業を承継した相続人が引き続いて運営することが確実と認められること。

(2) 幼稚園の教育用財産についてあらかじめ税務署長に対して届出がされており、かつ、相続後においても、その幼稚園の事業の用に専ら供されること。

(3) 幼稚園の事業が、相続開始の年の5年前の年以後の各年において、定められたいくつかの要件のすべてを満たしていること。

 

そもそも国税庁が定めている“相続税における非課税財産”の中に「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」というものがあります。
今回の質問のように個人立の場合は上記で説明した(1)~(3)の要件がここに“付則”として定められています。

なお、この教育用財産の非課税制度が適用になるのは相続もしくは遺贈によって財産を取得した場合に限られます。そのため生前の贈与については適用されません。
また、保育所等は社会福祉法上の事業になりますが、こちらに関しては幼稚園等の学校教育用財産の非課税既定の適用がないことに注意する必要があります。

 

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