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建物更生共済に係る権利は相続財産に含めますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
アパートを所有していた夫は、そのアパートの共済を目的として10年満期の建物更生共済に加入し、掛金も全額負担していました。ところが先日夫が亡くなり、その共済は契約期間中だったため、その権利を妻である私が承継しました。
この場合、相続税を申告するにあたり、この権利を財産として含める必要があるのでしょうか。

 

 

 

Answer
建物更生共済契約に係る権利は、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。

建物更生共済とはJA共済連が扱っている、建物や家財を保障する共済です。一般的な損害保険と異なり、掛金が一部積立、もしくは全額積立となっている共済になります。そのため満期を迎えると満期共済金が支払われ、契約途中に解約をした場合も解約返戻金が支払われます。

この建物更生共済契約に係る権利の相続についても、一般的な生命保険や損害保険の場合とは異なり相続税法に特別な規定はありません。

しかし、建物更生共済に係る契約者が死亡した場合には、その契約は死亡した契約者の相続人に承継されることになるため、今回の建物更生共済契約に係る権利は契約者である夫の本来の相続財産となります。

この場合の権利の価額は、相続開始時に解約したとした場合の解約返戻金相当額となります。

 

また、今回の質問の内容とは少し異なるお話ですが、共済期間が満了し満期共済金を受け取った場合、もしくは中途解約により解約返戻金を受け取った場合には、これらの満期共済金および解約返戻金は受け取った方の一時所得の課税の対象となります。

今回の建物更生共済に係る権利のように、実際に相続が発生した際には、相続財産に含めるのか否か分かりづらい財産が出てくる場合があります。後々追徴課税などになってしまわないよう、ご不明な点がある場合はぜひご相談ください。

 

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