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親からの新居購入資金の援助  【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
私は結婚し、そのお祝いとして新居購入資金の一部 1000万円を父が出してくれることになりました。お金の返済は必要ないと話してくれていますが、知人より贈与税について話を聞き、父より受け取る金額のうち110万円を贈与として受け取り、残りの金額は父から借り入れたことにすれば贈与税がかからないと教わりました。

このような場合、金銭消費貸借契約書などを作成すれば借入金として認められ贈与税がかからないようになりますか。

 

 

 

Answer
金銭消費貸借契約書などを作成した場合でも、実質が贈与であるときには贈与とみなされ贈与税が課税されます。

金銭の贈与か借入れであるかは、形式ではなく、その目的や契約内容、実際の返済状況を総合して判断されます。

そのため親子間であっても金銭の借入を行う場合もありますが、今回のような1000万円という金額は明らかに贈与と認められるため、金銭消費貸借契約書を作成したとしても借入金としては認められず、贈与税が課税されることとなります。

もし実際に無利子で金銭の貸借があったと認められた場合でも、その目的となった金銭自体の贈与の問題は生じませんが、その賃貸による利息相当額については、少額又は課税上の弊害がない者を除いて贈与として取得したものとなります。

 

ここで贈与税についてお話いたします。

まず、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。

「暦年課税」は、1年間で受け取った金額が110万円以下である場合は贈与税が課税されません。それを超える場合には110万円の基礎控除額を差し引いた額に一定の税率を乗じて贈与税を計算します。

「相続時精算課税」は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。受けとった金額の合計額から2,500万円の特別控除額を差し引いた額に、税率20%の金額が課税されます。また、その贈与者が亡くなって相続が開始したときには、「相続時精算課税制度を利用した贈与財産」と、「亡くなった時点での相続財産」を合計して相続税額を計算することが必要になります。

暦年課税の場合は110万円以下であれば非課税となりますが、新居購入資金としては不十分と考える方もいらっしゃるでしょう。また相続時精算課税の場合は2,500万円までは非課税ですが、のちの相続のことを考えてしまう方も多いと思います。

今回の事例のような新築購入資金のための贈与の時、要件を満たす場合には、子供の住宅購入資金を年間110万円に加え最大1000万円までの贈与が非課税となる『住宅取得等資金の贈与税の特例』というものもあります。(令和5年12月31日までの贈与が対象です。)

※措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)又は、同法第70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

こちらの特例を使用する際は贈与額が非課税額の範囲内であった場合でも、申告期限までに贈与税申告が必要となりますのでご注意ください。

 

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