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生命保険の契約者を変更しました。税金はどうなりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
甲は、甲を保険契約者及び被保険者とし、丙(甲の長男乙の子)を受取人とする生命保険契約の保険料を支払ってきましたが、昨年、この保険の契約者を乙に変更し、その後の保険料は乙が支払っています。

この契約者の変更について、相続税法上の課税関係に影響はありますか。

また、この契約者の変更後に、甲が死亡し、丙が保険金を受け取った場合の課税関係はどのようになりますか。
なお、保険金受取人である孫は、甲の相続人ではありません。

 

 

 

Answer
 生命保険契約に関する権利については、保険事故が生じていない場合、その保険の契約者を甲から乙に変更したことのみでは相続税法上の課税関係は生じません。

契約者の死亡による相続で契約者が変更されるという場合を除き、契約期間中に契約者が変更された場合については相続税または贈与税の課税の対象とされず、前契約者が負担した保険料が新契約者に承継されることもありません。

 

 生命保険契約の契約者を甲から乙に変更した後に甲が死亡した場合、丙が受け取る保険金については、甲と乙それぞれが負担していた保険料の割合に応じてかかる税金が変化します。

具体的には、甲が負担していた部分の保険金額は、受取人丙が被相続人甲の相続人ではないため甲から遺贈により取得したものとみなされます。

また、生存者である乙が負担していた部分の保険金額については、乙からの贈与により取得したものとみなされます。

 

ちなみに、仮に今回の保険契約を死亡前に乙本人が解約した場合、受け取る解約返戻金相当額は元の保険料負担者(甲)から贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。

 

以上のように生命保険契約は契約者の変更に伴い、課税関係が変化したり場合によっては税額が増える、減ることなどもありますので、適切な納税ができるようぜひご相談ください。

 

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