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死亡保険金受取人が既に亡くなっています。誰が保険金を受け取ることになりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
Aは自己を被保険者とし、妻Bを保険金受取人、死亡保険金9,000万円、保険期間5年とする定期保険契約をS保険会社と締結し、保険料を支払いました。
この定期保険普通約款には、「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人が変更されていないときは、死亡保険金受取人は、その死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする」と規定されていました。
Bは、令和2年9月26日死亡しました。
Aは、保険金受取人を変更することなく、令和3年10月30日死亡しました。
Aの第一順位の相続人は、Aの子C、Dであり、第二順位の相続人はAの兄弟E、F、Gですが、いずれも相続放棄をしました。
Aには他に相続人となるべき者がいないため、利害関係人の請求により、その相続財産の管理人にKが選任されました。
Aの死亡保険金は、誰が取得することができるのでしょうか。また、相続税の課税対象となる保険金額は、いくらになるのでしょうか。

 

 

Answer
死亡保険金はC、Dが4,500万円ずつY保険会社に請求し、取得できます。
C及びDはAの法定相続人ですがAに係る相続を放棄しているので、相続税法上、遺贈により取得したものとみなされます。そのため、生命保険金の非課税枠の利用はできません。死亡保険金9,000万円全額が相続税の課税対象となります。

今回の場合の普通保険約款では、「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人が変更されていないときは、死亡保険金受取人は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする。」とあります。保険金受取人Bの法定相続人はA、C、Dの3名ですが、Aの死亡時にC及びDが保険金受取人になることが確定したということになります。
したがって、保険金はC、Dが平等(1/2ずつ)に取得することになります。

死亡保険金の受取人を変更しないままでいると、いざ受け取る際に複雑になりますので、受取人の方が亡くなられた場合は早めに変更の手続きをすることをお勧めします。

 

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