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親からの金銭借入れについて  【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
サラリーマンの私は、住宅を購入するための資金を定年退職した父から退職金の一部を無利息で借り入れています。

その借入金は私の給与から毎月決まった金額を返済しています。このような場合、父からの借入金はどのような扱いになりますか。

 

 

 

Answer
借入金の返済能力、返済状況などからみて真の金銭の貸借と認められた場合には借入金そのものを贈与と扱われることはありません。

親と子、祖父母と孫などの親族間の金銭の貸し借りについては、その金銭の授受が贈与であるとみなされ、贈与税の課税対象となる場合があるため注意が必要です。貸付・借入のつもりであっても、返済期日を定めておらず、「ある時払いの催促なし」「出世払い」などの返済の取り決めをしていない場合は贈与とみなされ贈与税が課税されることがあります。

 

借入金の返済能力、返済状況などからみて真の金銭の貸借と認められた場合には借入金そのものを贈与と扱われることはありません。

親族間での金銭の授受を贈与税の課税対象とならないようにするためには、金銭の「贈与」ではなく「貸借」であるということを明確にすることが大切です。

そのためには親族間であっても借用書や金銭消費貸借契約書などの契約書を作成することと、毎月の返済方法を“持参払い”ではなく“振込”にして振込用紙や預金通帳に履歴を残し、証明できるようにすることをおすすめします。

 

利息についてですが、親族間の金銭の貸借では今回の場合のように利息を取らないことも多いでしょう。しかし、その借入金を無利息とした場合には、利息に相当する金額の利益を「贈与」として受けとったものとみなされ、贈与税が課税されます。ただし贈与税には暦年贈与の基礎控除額として110万円の非課税枠が設けられているため、年間110万円以内であれば贈与税は課税されません。

 

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