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支払日が来ていない賃貸料に相続税はかかりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
貸ビルを所有する父が10月11日に亡くなりました。賃貸料は契約上その月分の賃貸料はその月の月末払と定めております。

父の死亡した10月分の賃貸料は、相続人が10月31日に受け取りました。その賃貸料のうち、10月1日から10月11日までの期間に対応する既経過分の賃貸料については、相続税の課税価格に算入して申告しなければならないのでしょうか。

 

 

 

Answer
今回の質問の場合、被相続人は10月の賃貸支払い日を受ける31日より前に亡くなっているため、10月1日から10月11日までの期間に対応する既経過分の賃貸料に相当する額は相続税の課税価格に算入する必要はありません。

あくまでも相続税の課税対象となる財産は「相続開始時点において被相続人が所有している財産」ですので、相続開始後に発生した利益などは対象外となります。

仮に相続開始後に発生した利益等にも税金がかかるとすると、その後に発生する利益にも税金がかかり続けることになってしまいます。

所得税法上においては不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、契約などで定められている支払日とされているため、10月の賃貸料はその時点で支払いを受ける相続人の所得となります。

 

一方で相続税においては、課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時点においてまだ収入していない地代や家賃、貸付金の利息等の価額は、相続税の課税価格に算入することとされています。

つまり、もしも賃貸料の支払いを受ける日が毎月31日ではなく、亡くなった11日より前の日に設定されており、相続開始時点で未収となっている賃貸料があれば、その額は未収金として相続財産に算入されることになります。

このように相続財産に賃貸物件がある場合の相続手続きは少々複雑になりますので、税理士に相談の上適切な申告ができるよう準備が必要です。

 

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