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死亡退職金の受け取りを辞退したら相続税額は減りますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
同族会社A社は、社長の甲が死亡したため死亡退職金を2分の1ずつ、2年に分けて支払うこととしました。既に甲の遺族(相続人)に対し、1年目分の支払いは終わっています。
その後A社の業績が悪化ししたため、甲の遺族はA社の経営を助けるために残りの2分の1の退職手当金の受給を辞退しました。

なお、甲の遺族はA社の株主であるとともに、同社の役員でもあります。
被相続人甲に係る相続税の申告書は、既に退職手当金の総額を相続財産に加算したうえで提出していますが、辞退した部分の死亡退職金の金額を申告した財産の価額から除外し、相続税額を減額することはできるのでしょうか。

 

 

 

Answer
死亡退職金は、たとえ受け取らなかったとしても相続税がかかります。

甲の死亡退職金はA社の支給決議によって確定されており、「被相続人が死亡した場合に支給されることが明らかになっているお金」です。

そのためこの死亡退職金はみなし相続財産として扱われることになります。ですので、その一部の受給を任意に辞退したとしても、相続により取得したとみなされた退職手当金の金額が減少することにはなりません。

 

このように相続税のかかる死亡退職金は「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金」と定められています。

仮に、実際に支給される時期が死亡後3年以上経過していたとしても、支給される死亡退職金の額が死亡後3年以内に確定していたのであれば相続税がかかることになります。

ちなみに、死亡後3年以上経過してから確定した死亡退職金については、受けとった遺族の一時所得として所得税がかかります。

また、死亡退職金を受け取った後に会社へ返還したとしても、課税される相続税の額は変わりません。ただし、会社側で支給する退職金の決定が取り消されて無効になり、遺族が返還した場合においては、相続税は課税されません。

 

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