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生命保険金の受取人について 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
① 父が生前に保険料を支払っていた生命保険があります。その生命保険金には相続税がかかりますか?
② また、保険契約上の死亡保険金の受取人が受領を辞退して、他の相続人が保険金を受け取った場合はどのようになりますか?

 

 

Answer
① 被相続人が死亡したことによって受け取った生命保険金は、亡くなった人の財産ではなく死亡という事実に基づいて契約上発生するものですが、相続税法上「みなし相続財産・遺贈財産」として税金がかかります。 その保険金の受取人が被相続者の相続人である場合には相続により取得したものとされ、相続人以外の人が受取人である場合には遺贈により取得したものとされるため相続税が課税されます。

被相続人の死亡により,相続人やその他の人が生命保険金を取得した場合には,その保険金受取人(一般的には保険証券に記載されている保険金受取人)が,その保険金のうち被相続人が負担した保険料の額に対する部分の金額を,相続または遺贈により取得したものとみなされるためです。

② 保険契約上の保険金受取人以外の人が,現実に保険金を取得している場合で,保険金受取人の変更手続がなされていないことについてやむを得ない事情があると認められる場合など,現実に保険金を取得した人がその保険金を取得することについて相当の理由があると認められるときは,その人は保険金受取人として取り扱われることになるとされています。(相続税基本通達3-12)

以上のことから生命保険金の受け取りを辞退することに伴い、他の相続人がやむなく生命保険金を受領することになるため、相続により取得したこととされるものと考えられます。

また、保険金受取人が相続人であり相続放棄をした場合でも、保険金を受け取るにあたり正当な理由があると認められない場合においては契約上の受取人がみなし相続財産として保険金を一度取得したのちに他の相続人に贈与したことになるため、相続税は契約上の受取人に課税されます。

 

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