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遺族厚生年金は非課税? 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
父の死亡に伴い、父が加入していた厚生年金保険の遺族年金が支給されることになりました。この遺族厚生年金には相続税がかかりますか?また、確定申告が必要か教えてください。

 

Answer
厚生年金の遺族年金は法律により非課税とされているため、相続税も所得税も課税されません。例えばご自身が老齢年金を受給している場合、老齢年金は所得税の対象となりますが、遺族年金として受給した部分は非課税となります。

<厚生年金保険法41条2項>
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

 この他非課税とされるものとして
・国家公務員共済組合法の規定による遺族年金
・地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金
・船員保険法の規定による遺族年金    等があります。
これらのうち実際に相続税がかかるのは、退職年金契約に基づき継続受取人に支払われる退職年金などに限られることになります。

確定申告についてですが、収入が遺族厚生年金のみの場合はその金額がどれだけ大きくても非課税である為、確定申告の必要はありません。ただし遺族年金以外に収入がある場合は注意が必要です。働いて得た収入や他の年金等で課税対象の内容があれば忘れずに確定申告を行いましょう。

遺族年金の制度は、被保険者が死亡した際に残された家族の生活を保障するためのものです。特にお子さんがいる家庭にとっては貴重な収入となるでしょう。この遺族年金を受給する際には請求手続きが必要となります。遺族年金の申し込みは受給の権利が発生してから5年が経過すると被保険者の支払い分を受けられない場合があるため、できる限り早めに手続きを行うことをおすすめいたします。

 

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