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相続税はいつまでに申告しなければいけないの?  【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question

相続税はいつまでに申告し、納付しなければなりませんか。期限を過ぎてしまったら利子税等がつくのでしょうか。
また、延納の制度もあるようですが、その内容も併せて教えてください。

 

 

Answer

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税義務者が申告をしなければなりません。
相続税は申告納税制度を採用しているので、納税義務者みずから申告、納付等をする必要があります。相続税の申告書類は申告期間内である10か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出します。
もしも相続税の申告書を提出しなければならない者が、その申告書の提出期限前に未提出のまま死亡した場合には、その人の相続人が、死亡した者が提出すべきであった相続税の申告書を提出しなければなりません。

併せて、申告書を提出した者は提出期限までに、記載した相続税を国に納付しなければなりません。納期限まで相続税等を納付しなかった場合は、延滞税がかかってしまいます。

しかし相続税は財産税であるため、一度に納付することが困難な場合は少なくありません。そこで、次のすべての要件を満たす場合に限り、5年を限度に相続税を分割で納める延納が認められています。
① 納付すべき相続税額が10万円を超えていること。
② 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
③ 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
④ 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

延納の申請を行う場合は、相続税の申告や納税期限と同じく10か月以内に税務署へ必要書類を提出します。

 

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