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死亡後に支給が確定した賞与にかかる税金は?  【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question

夫が死亡した半年後、勤務先だったA社から生前の夫の賞与が支給され、妻である私が受け取りました。
この賞与は私の所得として所得税が課税されるのでしょうか、それとも相続税が課税されるのでしょうか。

 

Answer

被相続人の生前の賞与は、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。

相続税において、被相続人に支給されるべきだった賞与の額が死亡後に確定した場合には、その賞与の額は本来の相続財産に属するものとされます。被相続人の死亡に伴って支払われる退職手当金などの、いわゆるみなし相続財産にはなりません。

また、被相続人が亡くなった時点で支給期の到来していない被相続人の俸給や給与等についても、同様に本来の相続財産に属するものとされています。
例えば、被相続人の勤務に係る給与等でその死亡後に支払期が到来したもの、会社を退職した被相続人の退職前の勤務実績に基づく賞与で、死亡後にその額が確定したものなどがこれらに該当することになります。

一方、相続や遺贈又は贈与によって取得したものには所得税は課税されません。
今回の質問のような本来の相続財産とされる被相続人の死亡後に確定した賞与や、死亡後に支払期が到来した給与等についても、所得税を課税しないこととされています。

したがって、今回の質問の賞与については、所得税ではなく被相続人本来の相続財産として相続税の課税対象となります。

 

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