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遺産分割をやり直したらもう一度税金がかかる? 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question

昨年父が死亡し、法定申告期限までに遺産分割協議を済ませ、遺産分割協議書を添付のうえ申告をしました。
しかし、最近になって長男が母の面倒を見ないと言い出したため、相続人の間で話し合ったところ遺産分割協議をやり直して再配分するということになりました。
今回のように遺産分割のやり直しが行われた場合は、新たに課税関係が生じるのでしょうか。

 

Answer
当初の遺産分割協議が無効となる場合を除いて、遺産分割のやり直しが行われた場合に移転した財産については、贈与税の課税対象となります。

まず、遺産分割協議のやり直しについては原則認められていませんが、分割協議が無効になる場合や相続人の同意がある場合においては再協議できることとなっています。時効などはありません。
そして、今回の質問のようにいったん遺産分割協議が成立し、その分割により共同相続人等に帰属した財産を、再び分割のやり直しをして再配分したとします。その場合、再配分により取得した財産は、新たな財産の取得として取り扱われます。
したがって、今回の質問の場合は贈与税等の課税関係が生じることになります。

また、やり直しにより不動産の相続人が変更になると、不動産取得税や登記にかかわる費用も改めて発生してしまいます。このようなことも考慮すると、遺産分割協議のやり直しはコストの面でデメリットが大きくなるでしょう。

ちなみに、当初の遺産分割協議が無効となる場合には贈与税の課税対象になりません。
例えば、当初の遺産分割協議に法定相続人全員が参加していなかった場合や、他の相続人や第三者から脅迫などをされて無理やり書面に押印させられていた場合、重要な資産が漏れていた場合などが挙げられます。
しかし、そもそも遺産分割は法律行為になりますので、協議が無効と認められるのは非常に限定的とされています。

 

 

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