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教育資金の贈与 【新潟相続専門税理士ブログ】

Question①
孫の教育資金を贈与したいと考えています。
教育資金の一括贈与については、1,500万円までは贈与税が課税されない特例があると聞きましたが、具体的にはどのような特例でしょうか。

Question②
教育資金は、入学金や授業料など学校に支払うものと、塾や習い事など学校以外に支払うものがあると思います。支払先によって非課税とされる金額に違いはありますか。

Question③
教育資金とは、具体的にどのようなものが対象となりますか。

 

 

Answer①
1.平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に直系尊属の父母・祖父母が、子・孫の教育資金を一括で贈与する場合、一定の金額までを非課税とすることができる特例です。
適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①直系尊属(父母・祖父母)からの贈与であること
②受贈者(子や孫)が30歳未満であること
③受贈者(子や孫)の贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
※1,000万円を超える場合にはこの特例を受けることはできません
④贈与財産は金融機関に預託、預入れ等をすること

Answer②
教育資金の非課税限度額は、学校等に支払われるものと学校等以外に支払われるものを合わせて1,500万円となりますが、そのうち学校等以外に支払われるものは500万円が上限となります。

Answer③
1.学校に対して支払われるもの
・入学金、授業料、入園料、保育料、入学(園)試験の検定料など
・学用品の購入費用
・学校給食費
・修学旅行費用

2.学校等以外に対して支払われるもの
・学習塾、家庭教師
・スイミングスクール、ピアノ、絵画、習字、茶道
・通学定期券代
・留学のための渡航費

 

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