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結婚・子育て資金の贈与について 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question①
子供に将来の結婚や孫の養育に備えて金銭を贈与したいと考えています。
結婚・子育て資金の一括贈与については、1,000万円までは贈与税が課税されない特例があると聞きましたが、具体的にどのような特例ですか。

Question②
1,000万円までであれば結婚費用と子育て費用どちらの費用に利用しても構いませんか。結婚費用と子育て費用に上限額はありますか。

Question③
結婚・子育て資金とは、具体的にどのようなものが対象となりますか。

 

 

Answer①
1.平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に直系尊属の父母・祖父母が、子・孫の結婚・子育て資金を一括で贈与する場合、一定の金額までを非課税とすることができる特例です。
適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①直系尊属(父母・祖父母)からの贈与であること
②受贈者(子や孫)が18歳以上50歳未満であること
③受贈者(子や孫)の贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
※1,000万円を超える場合にはこの特例を受けることはできません
③贈与財産は金融機関に預託、預入れ等をすること

Answer②
結婚・子育て資金の非課税限度額は、結婚に係る資金及び子育てに係る資金合わせて1,000万円となりますが、そのうち結婚に際して支払う金銭は300万円が上限となります。

Answer③
【結婚・子育て資金の対象となる例】
1.結婚資金
・挙式や結婚披露宴の開催に要する費用(衣装代含む)
※入籍日の1年前の日以降に支払われるものが対象となります
・新居の住居費(家賃、敷金、礼金、仲介手数料等)
2.子育て資金
・不妊治療費用、妊婦健診費用
・出産費用、産後ケア費用
・未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診費用
・幼稚園・保育園等の保育料(入園料、保育料、入園試験の検定料など)
※養子・実子の区別はなく、小学校就学前の期間中に支払われたものが非課税の対象

【結婚・子育て資金の対象とならない例】
・婚約指輪代
・新婚旅行代

 

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