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事業承継で贈与税の資金調達はどうする?認定申請の流れをやさしく紹介


会社が、事業承継税制に関連して贈与税の納付資金を確保するために金融支援を受けようとする場合、都道府県知事の認定を受ける必要があります。ここでは、会社である中小企業者がこの認定を受けるために、どのような手続を行い、どのような書類を準備すればよいのかを、わかりやすく整理してご説明します。





まず、この認定制度の窓口は、平成29年4月1日以降、従来の経済産業局から、申請企業の主たる事務所が所在する都道府県へと変更されています。したがって、申請先は会社の本店所在地を管轄する都道府県知事となります。





申請を行う会社は、所定の申請書を作成し、その写し1通を添えて、必要な関係書類とともに提出しなければなりません。提出期限は原則として、贈与の日が属する年の翌年1月15日です。ただし、贈与税の申告期限前に、贈与者または受贈者に相続が発生した場合には、期限の取扱いが変わることがあります。たとえば、一定の場合には、相続開始の日の翌日から8か月を経過する日と翌年1月15日のいずれか早い日が期限となります。このあたりは事案ごとに異なるため、贈与や相続が絡むケースでは、早めに確認しておくことが大切です。





提出書類としては、まず会社の定款の写しが必要です。これは贈与に係る認定申請基準日におけるものを用意します。また、株主名簿も重要な資料です。贈与の直前、贈与の時点、そして申請基準日における株主の状況が確認できるものが求められます。なお、贈与者が贈与直前に代表者でなかった場合には、代表者であった時点の資料も必要になります。会社が持分会社である場合には、株主名簿に代えて、定款の写しを提出する場面もあります。





さらに、登記事項証明書も必要です。これは申請基準日以後に作成されたものに限られます。贈与者が贈与直前には代表者でなかった場合には、その人が過去に代表者であったことが確認できる記載のある証明書も求められます。





贈与の事実そのものを示す資料も欠かせません。具体的には、受贈者が取得した株式等に関する贈与契約書の写しや、その他、贈与が行われたことを証明する書類を提出します。あわせて、その株式等について見込まれる贈与税額を記載した書類も必要になります。つまり、単に「贈与があった」というだけでなく、「どの財産が対象で、どの程度の税負担が見込まれるのか」まで示さなければならないわけです。





従業員数を証明する書類も求められます。これは贈与時点と申請基準日時点のそれぞれについて必要です。また、財務内容を確認するために、会社の財務諸表も提出します。株式会社であれば、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が必要となり、持分会社であれば、これに相当する社員資本等変動計算書などを提出します。場合によっては、贈与日前3年以内に終了した各事業年度分まで求められることもあります。





そのほか、会社が贈与の時から申請基準日までの間に、上場会社や風俗営業会社に該当していないことを誓約する書類も必要です。さらに、一定の子会社がある場合には、その子会社が外国会社に該当するかどうか、あるいは上場会社、大会社、風俗営業会社に該当しないことなどを確認する誓約書の提出が求められます。グループ会社の状況も審査対象になるため、親会社単体だけでなく、子会社の属性も整理しておく必要があります。





加えて、贈与者と受贈者、そして一定の親族関係を確認するための戸籍謄本等も必要になります。特に、会社の従業員数や事業実態との関係で、誰が株式を保有しているのか、どの親族が対象になるのかが重要になるため、家族関係や株式保有の実態がわかる資料を準備することになります。ここは制度上の要件が細かく定められており、会社の事業内容や従業員構成によって必要な範囲が変わることもあります。





もちろん、これら以外にも、都道府県知事が認定の参考資料として追加書類の提出を求めることがあります。そのため、申請の際には、形式的に必要とされる書類だけでなく、贈与の経緯や会社の実態がわかる資料もあわせて整理しておくと、手続が進めやすくなります。





申請先についてあらためて確認すると、現在は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。申請後、都道府県知事が審査を行い、認定をした場合には所定の認定書が交付されます。反対に、認定しないと判断された場合には、その旨が申請者に通知されます。





なお、万一期限までに申請書を提出できなかった場合でも、ただちに救済がなくなるわけではありません。提出が遅れたことについて、申請者の責任によらないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めた場合には、その事情がやんだ後に遅滞なく申請書と事情説明書を提出することで、期限内に提出されたものとみなされる特例があります。ただし、この特例は当然に認められるものではないため、期限管理は厳格に行うべきです。





さらに、この認定に関する情報については、経済産業大臣が、事業承継の円滑化のため必要があると認める場合、都道府県知事に対して、認定を受けた中小企業者の名称や代表者氏名など、必要な情報の提供を求めることができるとされています。つまり、この認定は単なる形式的な確認ではなく、事業承継支援制度全体の中で位置づけられた重要な手続といえます。





このように、贈与税納付に関連する認定申請は、単なる申請書提出だけで完了するものではなく、会社の組織、株主構成、財務内容、従業員状況、親族関係まで含めて、幅広い資料を整える必要があります。特に、提出期限が明確に定められているうえ、相続が絡むと期限計算が複雑になるため、実際に申請を検討する際には、早めに必要書類を洗い出し、都道府県の担当窓口や専門家と連携しながら準備を進めることが重要です。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、お問合せフォームからお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





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