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香典で支払った葬式費用も相続財産の価額から債務等として控除できるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
葬式費用200万円を、いただいた香典と手持ちの現金を用い、喪主である相続人が支払いました。香典には税金がかからないと聞いていますが、その香典で支払った葬式費用も相続財産の価額から債務等として控除できるのでしょうか。

 

Answer
葬式費用として認められる費用は、資金の出所に関係なく債務として控除できます。

相続した財産から控除ができる葬式費用は次のとおりです。
① 葬式、葬送にかかった費用(仮葬式と本葬式を行った場合には,両方にかかった費用)
② お寺に対するお布施、読経料、戒名料などの費用
③ ①および②以外のもので、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴う費用(お通夜にかかわる費用、飲食代、死亡広告費用など)
④ 死体の捜索又は死体、遺骨の運搬のための費用

また、納骨のために取得した死亡診断書は控除の対象になります。③の飲食代については、通夜ぶるまいなどの料理以外にもコンビニやスーパーなどで購入したものも費用に含めることができます。加えて、香典などの受付をしてくれた人への謝礼や受付全般の運営にかかわる費用も含めることができます。
これら葬式費用の支払資金の出所については特別の制限はありません。例えば、その葬式にあたって香典等としていただいた金品等のいずれかからの支払い、相続人の保有財産、被相続人から相続等により取得した財産であっても問題はありません。

なお、香典返戻費用、初七日、四十九日等の費用、墓碑、墓地の買入れ又は借入れの費用、法会に要する費用、医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用は葬式費用の対象にはなりません。
また、葬式が社葬として行われた場合には、その会社が負担した葬式費用の額は相続人が相続等により取得した財産の価額から控除することはできません。

葬式費用を控除するためには原則として領収書やレシートが必要になりますが、費用の中にはお布施やお手伝いをしてくれた方への謝礼など、一般的に領収書がでないものもあります。そのような場合はメモとして残しておくことでも控除が認められます。「誰に、いつ、何の目的で、いくら支払ったか」を正確に記録しておくようにしましょう。

 

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