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勤務先が生命保険料を支払っていた場合の相続税・贈与税の課税関係について 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
生命保険契約には、被相続人の雇用主である勤務先の会社が保険料を負担しているものもあります。生命保険金を被相続人の死亡により受け取った場合の相続税、贈与税の課税関係について、保険金の受取人と保険料の負担者との関係を、雇用主が保険料の負担者である場合も含めて説明してください。

 

Answer
生命保険契約の保険金を受け取った場合に課される税金は、保険料の負担者=受取人であるときは所得税、保険料負担者≠受取人のときには、相続税または贈与税となります。
今回の質問のように雇用主が保険料の負担者である場合、その雇用主が負担した保険料は従業員が負担したものとして取り扱われます。そのため、その従業員が死亡した場合、遺族が受け取った保険金はみなし相続財産とされます。

保険金のみなし課税は、保険料の負担者がだれであるかによって課税関係が変わってきます。
① 保険料の負担者が被相続人である場合→被相続人から相続または遺贈により取得したものとみなされます。
② 保険料の負担者が被相続人及び受取人以外の第三者である場合→第三者から贈与により取得したものとみなされます。
③ 保険料の負担者が受取人自身である場合→相続税及び贈与税の課税問題は生じません。金額によって所得税が課税されます。
また、雇用主が従業員を被保険者とする生命保険の保険料を負担していた場合、従業員がこの保険金を受け取ったときには、その保険料は従業員が負担していたものとされます。そのため、従業員が死亡した際にその遺族が受け取った保険金は①と同様にみなし相続財産となります。
ただし、雇用主が従業員の退職手当金等として支給することとしていた場合の保険金は、退職手当金等として取り扱われます。

 

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