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相続税はすべての資産に課税されるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
相続税は被相続人の死亡退職金や持っていた洋服、指輪等の貴金属などすべての資産に対して課税されるのでしょうか?

Answer
相続税において非課税とされているもの、また非課税とされている理由については以下の通りです。
①墓所、祭具等
墓所のほか仏壇、仏具、神を祭る道具等日常礼拝をしているものとして、国民感情の面から非課税とされました。

②社会福祉事業、学校、宗教・慈善・学術等その他公益事業を行う者に対するその公益に用いられる財産
公益事業を行っている者の税負担を軽減することで民間公益事業の継続と育成を図る、という趣旨で非課税とされました。

③身体障害者に係る共済制度による給付金を受ける権利
ハンデキャップを有する方に対する配慮の観点から非課税とされました。

④保険金の一定額を控除した金額を基準として算定した金額
⑤退職手当金の一定額を控除した金額を基準として算定した金額
④および⑤の保険金と退職手当金は、被相続人の遺族に対する生活保障のためのものであるため、一定額を限度として非課税措置がとられています。

したがって、以上に該当しないものは、家庭用動産、洋服、着物その他身辺の身回品であってもすべて課税されるのが原則です。しかし実際問題として洋服などは特別のものを除いて評価額はわずかだと思われますので課税外となるでしょう。

以上のほか、租税特別措置法第70条においては、国等に対して相続財産を贈与した場合の非課税の措置が規定されています。例えば、公立の学校や地方公共団体の設置する施設の建設等の目的をもって設立された後援会に対する財産の贈与は、その贈与財産が最終的に国や地方公共団体に帰属する場合、非課税となります。
また、皇室経済法により皇太子が皇位ととともに受け継ぐ「由緒ある物」には、自由に処分することができない性質のものであること、国家的見地などから相続税を課さないと定められています。

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