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個人の事業用資産について 【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
個人の事業用資産については相続税の納税猶予を受けられると聞きました。これはどのような制度でしょうか。

 

Answer
個人の事業用資産の相続税の納税猶予とは、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産にかかる相続税の全額の納税が猶予される制度です。

特例事業相続人等が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、納付をすべき相続税額のうち、相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予される制度です。当該特例事業相続人等は,平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に,「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、都道府県知事に提出してその確認を受ける必要があります。

この納税猶予制度は、小規模宅地等の特例との選択適用とされていますのでご注意ください。

それでは、納税猶予の対象となる特定事業用資産とはどういった資産なのでしょうか。

被相続人の事業(不動産貸付事業、駐車場業及び自転車駐車場業を除きます)の用に供されていた次の資産で、相続の開始の日の前年分の被相続人の事業所得に係る青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいいます。

(1) 宅地等(一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもののうち、被相続人の棚卸資産に該当しないもので、当該事業の用に供されていた部分に限る
→面積400㎡以下の部分

被相続人から相続又は遺贈により取得した宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けている場合には,以下の面積が控除されます。

1.特定同族会社事業用宅地等の面積

2.貸付事業用宅地等の面積×2

※ この「一定の建物又は構築物の敷地」とは,次の建物又は構築物以外の建物又は構築物の敷地を含みません。

・温室その他の建物で,その敷地が耕作の用に供されるもの
→農業用ビニールハウス等

・地下に埋設された水路やその他の構築物で,その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの
→畑への散水用の水路等

(2) 建物(被相続人の棚卸資産に該当しないもので、当該事業の用に供されていた部分に限る
→床面積800㎡以下の部分

(3) 建物以外の減価償却資産
・固定資産税の償却資産税の対象となるもの

・営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの

・乗用自動車(取得価額500万円以下の部分に対応する部分)、

特許権等の無形固定資産,乳牛・果樹等の生物

 

また、この納税猶予を受けるためには、いくつかの条件があります。

1.小規模宅地等の特例との併用禁止
被相続人からの相続等により取得した宅地等について、小規模宅地等の特例のうち特定事業用宅地等の適用を受けていないこと。

2.事業従事要件
後継者が当該相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業(当該事業と同種又は類似のものを含む)に従事していたこと。当該被相続人が60歳未満で死亡した場合には、この要件は不要となります。

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