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小規模宅地等の特例について 【新潟相続専門税理士ブログ】

被相続人及び被相続人と生計を一にしていた親族が保有し、事業又は居住用としていた宅地等を相続する場合、そのうち一部について、その宅地等の評価額の20%又は50%相当額を相続税の課税価格とする特例があります。
今回はその小規模宅地等の特例について説明します。

被相続人であるAさんと相続人である息子Bさんの家族が同居し、生計を一にして生活していたとします。Aさんが保有している土地をBさんが相続した場合について、いくつかのパターンを見てみましょう

1、被相続人が居住用に使用していた土地
Aさんが居住用として保有している土地をBさんが相続する際には相続税が80%減額されます。ただし広さに上限があり、330㎡までが上限となります。

2、被相続人が事業用に使用していた土地
Aさんが土地を保有し、その土地で事業をしていた場合、その土地をBさんが相続する際には400㎡を上限に80%相続税が減額されます。

3、被相続人が貸付事業に使用していた土地
Aさんが保有している土地を駐車場にして貸付事業を行っていた場合、その土地をBさんが相続する際には200㎡を上限に50%相続税が減額されます。

4、被相続人が法人へ貸付していた土地
Aさんが保有している土地をC社に貸付し、C社がそこで事業を行っている場合、Bさんがその土地を相続する際には200㎡を上限に50%相続税が減額されます。

5、被相続人が法人へ貸付し、その法人が貸付事業を行っていた土地
Aさんが保有している土地を不動産会社D社に貸付し、D社がその土地を駐車場として貸付していた場合、Bさんがその土地を相続する際には200㎡を上限に50%相続税が減額されます。

このように、その土地の用途によって小規模宅地特例の上限や減額率が変わってきます。今回説明したのはあくまでも一例であり、実際には様々なパターンがありますので、お気軽にお問い合わせください。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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