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相続税の未成年者控除とは? 【新潟相続専門税理士ブログ】

相続税の税額控除には、未成年者の相続人を対象とする未成年者控除があります。今回はその制度について説明します。

相続税の税額控除である未成年者控除は、相続又は遺贈によって財産を取得した者が被相続人の法定相続人で、年齢が満20歳未満である場合に適用されます。未成年者控除の額は、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき10万円で計算します。

この未成年者控除の摘要にはいくつかの条件がありますのでご注意ください。

① 相続又は遺贈により財産を取得した個人で、日本国内に居住している者であること。

② 法定相続人(相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして扱う)であること。

③ 20歳未満の者であること。

①③については明確ですが、②についてもう少し詳しく考えてみましょう。

例えばAさんが亡くなり、法定相続人がAさんの妻であるBさんとその子C君(18歳)だったとします。もし、C君が相続を放棄し、C君のいとこであるD君(17歳)が相続することとなった場合でも、D君は法定相続人ではないため、D君は未成年者控除を受けることができません。

次に、未成年者控除の金額についてご説明致します。

控除される未成年者控除額は、その未成年者が20歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは,それを1年とする。)1年につき10万円の割で計算するので、例えば相続開始時の年齢が14歳8か月である場合の未成年者控除額は、

20歳-14歳8月=5年4月≒6年

100,000円×6年=600,000円となります。

もしこの未成年者控除を胎児に摘要する場合は20年とし、100,000円×20年=200,000円となります。

この未成年者控除は被相続人の法定相続人の中に未成年者がいても、その人がその相続又は遺贈により財産を全く取得していない場合には、算出相続税額は0なのでその人から控除することができませんのでご注意ください。

未成年者控除についての概要はご理解いただけたでしょうか。

次回からは、この未成年者控除について具体的な例を用いて説明していきたいと思います。

お楽しみに。

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