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相続税ってどうやって計算するの?【新潟相続専門税理士ブログ】

ここまで色々な例を取り上げてきましたが、そもそも相続税はどのような計算をするのでしょうか。
ここでは相続税の計算方法について説明します。
各相続人の課税価格(課税対象となる価格)が次のようになった場合を考えてみましょう。

なお、今回は相続の放棄をした相続人はいない事とします。

・法定相続人…被相続人の妻、子A、子B
・課税価格
被相続人の妻…3億円
被相続人の子A…1億5,000万円
被相続人の子B…5,000万円
(合計 5億円)
1-1. まず、相続税の基礎控除を計算します。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の人数で計算しますので、今回は3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
1-2. 基礎控除金額が算出されましたので、課税金額は
5億円-4,800万円=4億5,200万円です。
1-3. 法定相続分を相続した場合の各相続人の課税金額を計算します。
妻:4億5,200万円×1/2=2億2,600万円
A:4億5,200万円×1/2×1/2=1億1,300万円
B:4億5,200万円×1/2×1/2=1億1,300万円
1-4. ここから法定相続分に応ずる各相続人の相続税額を計算します。
妻:2億2,600万円×45%(税率)-2,700万円(控除額)=7,470万円
A:1億1,300万円×40%(税率)-1,700万円(控除額)=2,820万円
B:1億1,300万円×40%(税率)-1,700万円(控除額)=2,820万円
1-5. 相続税の総額は以下の通りです。
7,470万円+2,820万円+2,820万円=1億3,110万円
ここから、各相続人の相続税額を計算します。

2-1. 各相続人の相続税額は、相続税の総額に各相続人の課税価格がその課税価格の合計額に占める割合を乗じて計算します。
妻:1億3,110万円×3億円/5億円(5億円の内3億円を相続)=7,866万円
A:1億3,110万円×1億5,000万円/5億円(5億円の内1億5000万円を相続)=3,933万円
B:1億3,110万円×5,000万円/5億円(5億円の内5000万円を相続)=1,311万円

2-2. 相続人の事情等に応じて、相続税額の加算をし、又は暦年課税の贈与税額の控除や配偶者の税額軽減、各種の税額控除、もしくは相続時精算課税の贈与税額を控除します。
例えば今回の場合、被相続人の妻の取得した財産(3億円)は法定相続分の課税価格(2億5,000万円)を超えているので、配偶者の税額軽減額は配偶者の法定相続分に応ずる課税価格を基にして、次により計算します。

1億3,110万円×2億5,000万円(法定相続分)/5億円=6,555万円

よって、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合、配偶者の納付税額は1,311万円(7,866万円-6,555万円)となります。

 

ここで計算したのはあくまでも一例で、相続税に関しては様々な事情によって加算や税額控除のある場合があります。
詳しくは税理士にお問い合わせください。

2021年もいよいよあと僅かとなりましたね。
本年もこのブログをご覧いただきありがとうございました。
来年も皆様のお役に立てるような記事をアップデートしていきますので、ぜひご覧ください。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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