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弔慰金をもらったら課税対象になる?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question

父が病気で死亡し、会社から退職手当金、功労金のほかに弔慰金800万円が支給されることになりました。弔慰金は相続税の課税対象になるのでしょうか。

 

Answer

支給される弔慰金が、お父様の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分以下であれば相続税の課税対象とはなりません

弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下「弔慰金等」)は、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等とは異なり、社会通念上認められる限度においては相続税の課税対象ではないとみなされます。

遺族が受ける弔慰金等のうち実質上被相続人の退職手当金等に該当すると認められるものを除き、以下の金額を弔慰金等に該当する金額として取り扱います。その金額を超える部分の金額がある場合には、その超える金額は退職手当金等に該当するものとして相続税の課税対象となります。

① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
雇用主等から受ける弔慰金等のうち、その被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与(俸給,給料,賃金,扶養手当,勤務地手当,特殊勤務地手当等の合計額の3年分に相当する金額。

② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、その被相続人の死亡時における普通給与の半年分に相当する金額。

もし被相続人が非常勤役員等で、死亡当時に賞与だけを受けており普通給与を受けていなかった場合における普通給与を計算する際には、その方が死亡当時の直近に受けた賞与の額又は雇用主等の事業と類似する事業で、被相続人と同様な地位にある役員の受ける普通給与若しくは賞与の額等から勘案し、当該被相続人が普通給与と賞与の双方の形態で給与を受けていたとした場合において評定されるべき普通給与の額を基準とすることとなります。

今回の場合、あなたのお父様は業務上の死亡ではありません。また、他に退職手当金,功労金も支給されていることから考えると、弔慰金800万円が死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額以下である場合、つまり、お父様のもらっていた給与半年分が800万円以上である場合、相続税の課税対象ではありません。もし給与の半年分が800万円以下の場合には、その超える部分は退職手当金等に該当するものとして取り扱われ,相続税の課税対象とされることになります。

尚、公務員や教職員等、職種によって弔慰金の相続税の課税が変わる場合があります。

詳細は税理士にご相談ください。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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