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相続人に胎児がいる!? その時は【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
胎児は、相続については既に生まれたものとして相続権を有しますか。有する場合、相続税の申告期限までに生まれていないときは、どのように対応するのですか?

Answer
民法では相続発生時に胎児の場合でも、その胎児はすでに生まれたものとしてみなされ相続人となります。

第886条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

一方で、相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告することとなっています。もし、胎児がまだお腹の中にいるときに相続税の申告期限を迎えてしまった場合、どのような手続きを行う必要があるのでしょうか。

ここでは被相続人=Aさん、妻=Bさん、子供(胎児)=Cさんとして、Aさんが亡くなった場合について考えてみましょう。
この場合、相続人はBさんとCさんとなり、Aさんが死亡してしまってから10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

Cさんが10ヶ月以内に生まれていない場合、まずBさんはBさんのみを相続人として相続税の申告をします。

この場合の基礎控除額はBさん1人の場合として計算されます。
3000万円+600万円 × 相続人の人数ですから3600万円となります。

相続税法基本通達 11の2―3
相続人のうちに民法第886条((相続に関する胎児の権利能力))の規定により既に生まれたものとみなされる胎児がある場合で、相続税の申告書提出の時(更正又は決定をする時を含む。)においてまだその胎児が生まれていないときは、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によつて課税価格を計算することに取り扱うものとする。

その後、Cさんが生まれてからBさんはこの場合において,胎児が生きて生まれたときのその子の相続税は,法定代理人がその出生を知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。
なお,その段階で遺産分割協議をする場合には,親は子の法定代理人であっても遺産分割協議においては子を代理できない(利益相反行為)から,子の特別代理人を別に選任した上で協議をすることとなります。
一方,Bの手続きとして,胎児の出生を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることができます。

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