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過去に相続で取得した不動産の登記を忘れてしまったけど、相続税はかかるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
過去に、父の死亡に伴う遺産分割の協議により土地を相続しました。ただし、土地の相続登記をしないまま放置していましたようです。

この度、該当の土地を売ることになり、謄本をみると自分名義になっておらず、登記漏れを発見しました。売却のためには自分名義に登記をしないといけませんが、遡って相続税が課税されますか。
父の遺産は、土地のほか、若干の不動産があり、その当時には、相続税の基礎控除以下であったため相続税を申告しておりません。
ただし、現在財産は現在値上がりしており、今の規定で計算すると相続税が発生してしまうようなのですが。。

 

Answer
相続税の納税義務は、相続や遺贈(死因贈与を含む。)による財産の取得の時に成立します。
そして、相続の開始があった場合には、その相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税することが求められます。
対して、税法とは違い、不動産の名義変更には、税法の同一日を期限とするなどの規定は定められていません。

 

このように、一般的には、土地の相続登記の日と相続税の申告書の提出期限は関係ありません。
もちろん、相続税の申告が必要なケースには、相続登記を失念もしくは未済であったとしても、これらの財産を含めて申告する必要があります。

 

また、相続税の申告納付が必要な人が、申告納付していない場合には下記のような取り扱いになります。

 

~税務署長による決定処分~
決定処分は、法定申告期限から5年(偽りその他不正の行為によるときは7年)以内に行わなければならないこととされています。

 

 

さて、本題のケースですが、当時の相続財産は相続税の基礎控除以下ということなので、過去に相続した土地を現在相続登記したとしても、登記を原因として新たに相続税の課税関係が生ずることはありません。というのも相続が起きた当時の税法に倣うからです。

 

ここで問題なのは売却実務です。相続登記を放置したままでは。売却しようとしても、相続登記をして名義を一旦相続人のものにする必要があります。
厄介なのは亡くなってから、時間がたっており相続人世代が代わってしまうことです、

その場合、相続人の数が増え権利関係がとても複雑になります。

 

時に、相続人がかなりの数に及ぶこともあります。相続登記するには相続人を特定する必要がありますがこの作業が最初の難関です。また、特定できたとしても遺産分割協議書を作成し、相続人全員の協議(実印を押すなど)が必要です。相続人が多岐にわたっている場合、、郵送で遺産分割協議書をやり取りすることとなり、時間もかかってしまいます。

 

実は2021年、「相続登記の義務化」に関する法案が可決され、2024年から施行されます。

 

相続登記が義務化されると相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。

 

また、期限内の申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

 

 

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