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金融支援の認定は取り消されることがある?事業承継で知っておきたい注意点


事業承継や相続対策を考えていると、「金融支援」や「都道府県知事の認定」という言葉を目にすることがあります。





なんだか難しそうに聞こえますよね。





特に、会社を子どもに引き継がせたい方、個人事業を後継者に渡したい方、相続税や贈与税の負担を少しでも軽くしたい方にとって、この認定はとても大切な制度です。





ただし、ここで注意したいのが、一度認定を受けたからといって、ずっと安心というわけではないということです。





一定の事情があると、都道府県知事から受けた認定が取り消される場合があります。





今回は、税務や法律に詳しくない方にもわかるように、「どんなときに認定が取り消されるのか」をやさしく整理していきます。





そもそも金融支援のための認定とは?





事業承継では、後継者が株式や事業用資産を引き継ぐときに、思った以上に大きなお金が必要になることがあります。





たとえば、株式の買い取り資金、相続税や贈与税の納税資金、事業用資産を引き継ぐための資金などです。





こうした負担を軽くするために、一定の条件を満たした中小企業者などは、都道府県知事の認定を受けることで、金融支援を受けやすくなる場合があります。





つまり、この認定は「事業承継を円滑に進めるために、支援を受ける入口」のようなものです。





しかし、認定を受けた後に状況が変わったり、そもそも認定の前提が崩れたりすると、認定が取り消されることがあります。





認定が取り消される主なケース





認定取消しの理由はいくつかありますが、特に大切なのは「代表者の退任」「個人事業の廃止」「必要な資産を引き継がない場合」「不正に認定を受けた場合」「自分から取消しを申し出た場合」です。





難しく見えますが、考え方はシンプルです。





認定は、あくまで「事業承継を実際に進めること」を前提に受けるものです。そのため、その前提がなくなれば、認定を維持する理由もなくなるということです。





会社の場合は代表者の退任に注意





中小企業者が会社の場合、認定の申請に関係していた代表者が退任すると、認定が取り消されることがあります。





事業承継では、「誰が会社を引き継ぐのか」「誰が経営を担うのか」がとても重要です。





そのため、認定を受けたときの代表者が退任してしまうと、認定時に想定していた承継計画と実態が変わってしまいます。





もちろん、代表者が変わること自体は会社経営では珍しくありません。ただ、金融支援の認定を受けている場合には、「代表者が変わったけれど大丈夫だろう」と軽く考えず、早めに専門家や都道府県の窓口に確認したほうが安心です。





個人事業の場合は廃業や事業譲渡に注意





個人事業主として認定を受けている場合は、事業の全部を廃止したり、他人に譲渡したりすると、認定が取り消されることがあります。





これも考え方は自然です。





金融支援の認定は、事業を続ける、または事業を引き継ぐことを前提にしています。ところが、事業そのものをやめてしまった場合には、支援の前提がなくなってしまいます。





たとえば、親が営んでいた個人事業を子どもが引き継ぐ予定だったものの、途中で事業を廃止することになった場合などは注意が必要です。





相続や贈与の対策として制度を使おうとしている場合でも、実際に事業が続いていなければ、認定の維持が難しくなる可能性があります。





事業承継に必要な資産を引き継がない場合も取消しの対象





事業承継では、単に「後継者になります」と言うだけでは足りません。





事業を続けるために必要な資産をきちんと引き継ぐことも大切です。





たとえば、工場、店舗、機械設備、在庫、営業上必要な権利など、事業を続けるために欠かせない資産があります。





認定を受けた中小企業者や個人が、他の中小企業者の経営を引き継ぐために必要な資産を譲り受けない場合には、認定が取り消されることがあります。





これは、「実際には承継が進んでいない」と判断される可能性があるためです。





事業承継は、名義や肩書きだけの問題ではありません。実際に事業を続けられる状態で引き継げているかが見られるということです。





所在不明株主に関する特例を使う場合の注意点





会社によっては、昔からの株主が多く、なかには連絡が取れない株主がいることもあります。





いわゆる「所在不明株主」の問題です。





事業承継では、こうした所在不明株主の株式がネックになることがあります。株式が分散していたり、誰が株主かわからない状態だったりすると、後継者が安定して経営することが難しくなるからです。





そのため、一定の場合には、所在不明株主の株式を競売や売却によって整理するための特例が用意されています。





ただし、この特例を使う前提で認定を受けたにもかかわらず、必要な手続きを進めない場合には、認定が取り消されることがあります。





また、裁判所に申立てをしたものの、その申立てが取り下げられたり、却下されたりした場合にも、認定取消しの対象になることがあります。





つまり、所在不明株主の問題を解決するために認定を受けたなら、その後の手続きまできちんと進める必要があるということです。





不正な手段で認定を受けた場合は当然取消し





偽りや不正な手段によって認定を受けた場合も、認定は取り消されます。





これは当然といえば当然です。





事業承継や相続税・贈与税に関係する制度は、税負担や資金繰りに大きく影響することがあります。そのため、申請内容には正確さが求められます。





「少しくらい都合よく書いても大丈夫だろう」
「あとで何とかなるだろう」





このような感覚で申請してしまうと、あとから大きな問題になることがあります。





特に、株式の状況、代表者の状況、事業用資産の承継状況、事業の継続性などは、認定の判断に関わる重要なポイントです。





申請時には、税理士や行政書士などの専門家に確認しながら、事実に基づいて進めることが大切です。





自分から認定取消しを申請することもできる





認定は、都道府県知事が一方的に取り消すケースだけではありません。





認定を受けた中小企業者自身が、「認定を取り消してほしい」と申請することもできます。





たとえば、当初予定していた事業承継を行わなくなった場合や、制度を使う必要がなくなった場合などが考えられます。





この場合は、所定の「認定取消申請書」に必要書類を添付して、都道府県知事に提出することになります。





事業承継の計画は、家族関係、会社の業績、後継者の意思、相続人同士の話し合いなどによって変わることがあります。





当初の計画と現実が変わってきたときは、放置せず、認定をどう扱うべきか確認することが大切です。





認定が取り消されると通知が届く





都道府県知事が認定を取り消した場合には、認定を受けていた中小企業者に対して、その旨が通知されます。





つまり、知らないうちに勝手に処理されて終わるというより、正式な手続きとして通知が行われるということです。





ただし、通知が届いてから慌てるのでは遅い場合もあります。





認定取消しは、金融支援や税務上の手続きに影響する可能性があります。相続税や贈与税の納税資金、事業承継の資金計画に関わっている場合には、早めの対応が必要です。





経済産業大臣が情報提供を求めることもある





認定が取り消された場合などには、経済産業大臣が都道府県知事に対して、認定中小企業者の名称や代表者の氏名など、必要な情報の提供を求めることがあります。





これは、事業承継を円滑に進める制度全体を適切に運用するためです。





事業承継支援の制度は、会社や個人事業主だけでなく、行政や金融機関、専門家などが関わる仕組みです。





そのため、認定後の状況についても一定の管理が行われると考えておくとよいでしょう。





事業承継対策で大切なのは「認定後の管理」





多くの方は、認定を受けるところまでに意識が向きがちです。





もちろん、認定を受けることは大切です。





しかし、実際には「認定を受けた後に、条件を守れているか」「承継計画どおりに進んでいるか」「代表者や事業の状況に変化がないか」がとても重要になります。





事業承継や相続対策は、書類を出して終わりではありません。





会社の経営状況は変わります。後継者の考えも変わることがあります。相続人同士の関係や資産の状況も、時間とともに変化します。





だからこそ、認定を受けた後も、定期的に状況を確認することが大切です。





こんなときは早めに専門家へ相談を





たとえば、代表者を変更する予定がある場合、個人事業を廃止または譲渡する可能性がある場合、事業承継のために必要な資産の引き継ぎが進んでいない場合は、早めに確認したほうが安心です。





また、所在不明株主の整理を進めている会社や、相続税・贈与税の納税資金対策として制度を利用している方も注意が必要です。





事業承継の制度は、税務、法律、金融、会社経営が複雑に絡みます。





一見すると小さな変更に見えても、認定や税務上の扱いに影響することがあります。





「たぶん大丈夫」と自己判断するよりも、「この変更は認定に影響しますか?」と専門家に確認するほうが、結果的に安心です。





まとめ:認定はゴールではなくスタート





金融支援を受けるための都道府県知事の認定は、事業承継を進めるうえで心強い制度です。





しかし、認定を受けた後に代表者が退任したり、個人事業を廃止したり、必要な資産を引き継がなかったりすると、認定が取り消されることがあります。





また、不正な手段で認定を受けた場合や、自ら取消しを申請した場合にも、認定は取り消される可能性があります。





事業承継や相続対策では、「認定を取れたから安心」ではなく、「認定後も条件を守りながら計画を進める」ことが大切です。





大切な会社や事業を次の世代へきちんと引き継ぐためにも、制度の入口だけでなく、その後の管理まで意識しておきたいところです。





相続や事業承継は、早めに準備した人ほど選択肢が広がります。





迷ったときは一人で抱え込まず、税理士や専門家に相談しながら、無理のない承継計画を立てていきましょう。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、お問合せフォームからお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





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