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「業務上の死亡」とは?【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
私の父は会社の専務取締役として会社の業績向上のために日々努力を重ね、最近の会社の業績は向上してきていました。

しかし、先日緊急の役員会が開かれた際、父は風邪のなかをおして出席しましたが、会議中に持病の心臓発作を起こして死亡しました。

会社からは退職金として3,000万円、功労金1,000万円、弔慰金として3,600万円の支給を受けました。
業務上の死亡については、弔慰金について月額報酬の3年分の額までは課税されないと聞きました。

この度の私の父の場合は、業務上の死亡に当たるのでしょうか。また、死亡時の父の月額報酬は100万円でした。





Answer
結論、今回の被相続人の死亡は業務上の死亡には当たらないと思われます。

まず相続税の算定に当たって、被相続人が務めていた会社等から遺族が受ける弔慰金や花輪代、葬祭料等は、通常相続税の対象にはなりません。
ただしこのような弔慰金として取り扱われる額には限度があり、それぞれ以下の通りの金額までとなっています。


・被相続人の死亡が業務上の死亡であった場合
                 →死亡時の給与(賞与を除く)の3年分に相当する金額まで
・被相続人の死亡が業務上の死亡以外の場合
                 →給与の半年分に相当する金額まで


ここでいう「業務」とは、相続税法上では被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは直接業務に起因する死亡、または業務と相当因果関係があると認められる死亡をいいます。


例えば、以下のような場合は業務上の死亡に該当します。

①被相続人自身の業務の遂行中に発生した事故による死亡

②被相続人自身の担当外の業務であったが、

 雇用主の営む業務の遂行中に発生した事故による死亡

③出張中、または赴任途上において発生した事故による死亡


④被相続人自身が従事していた業務により職業病を誘発したことによる死亡


⑤作業を中断していた際に発生した事故であったが、

 業務行為に付随する行為中の事故による死亡

 ※通勤途中の災害による死亡についても、業務上の死亡に準じて取り扱われています。


業務上の死亡であるかどうかを判断する場合に重要になるのは、「何が原因で死亡に至ったのか」であり、死亡した場所がどこであったかは判断の要因とはなりません。


以上のことをふまえた上で今回の事例について考えます。

被相続人は会社で行われた会議の途中、つまり業務の遂行中に死亡したため業務中の死亡に当たるとする考え方が出てきます。

しかし死亡時、被相続人は風邪を引いており、持病の心臓発作が起こる可能性が高い状態であったと考えられます。
仮に自宅にいた場合に発作が起きなかったのかということを考えると、今回の死亡の原因と業務との間に相当の因果関係があるとは認められない可能性が高いです。
前述したように、「会議の場」で発病したということだけでは業務上の死亡とはいえないということです。





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