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特定事業用宅地とは


Question
小規模宅地等の特例の対象となるものの中にある「特定事業用宅地等」とはどのようなものなのでしょうか。
また、この特定事業用宅地等に該当する場合に課税価格はどのようになるか教えて下さい。





Answer
特定事業用宅地等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等が該当します。(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業の用に供されていた宅地は除かれます。)

さらに、“一定の要件”を満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した場合にこの特例は対象となります。

この“一定の要件”については以下の通りで、いずれかを満たしている必要があります。


①その親族が、相続が開始した時から相続税の申告期限までの間に、被相続人が営んでいた事業を引き継ぎ、同じく申告期限まで引き続いてその宅地を所有し、かつその事業を営んでいること。

➁その親族が被相続人と生計を一にしていた者であり、相続が開始した時から相続税の申告期限まで引き続いてその宅地を所有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地を自己の事業の用に供していること。



これらの要件を満たし特例の対象となった場合、限度面積である400㎡まで評価額が80%減額されます。

したがって、特定事業用宅地以外の事業用宅地については、特定同族会社事業用宅地又は貸付事業用宅地に該当するものを除いて、上記の①または②にある要件を満たさない限り、小規模宅地の特例の適用はされないということになります。

なお、上記①、②の要件を満たす親族が取得する持分に対応する部分のみ、特例の対象となります。


このように、土地を相続する際には評価額が減額されるような特例が適用になる場合がありますので、適切に活用できるようご不明な点がある場合はお気軽にご相談ください。





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