Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続を放棄した法定相続人に退職手当金の非課税の適用はあるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

相続を放棄した法定相続人に退職手当金の非課税の適用はあるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question

退職手当金を受け取った者が被相続人の相続人である場合には、1人当たり500万円の非課税の適用があると聞いたのですが、相続を放棄した法定相続人が退職手当金を受け取った場合には非課税の適用はないのでしょうか。

また、退職手当金を受け取った者とは、どのように判定するのでしょうか。

Answer

被相続人に本来支給されるべきであった退職手当金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

ここでいう死亡後3年以内に支給が確定したものとは、「死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの」または「生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの」をいいます。

この退職手当金等を受け取った者が相続人であるときは、1人当たり500万円の非課税規定の適用があり、500万円×法定相続人の数を限度として非課税となり、この限度額を超えた部分に対して相続税が課税されます。

さて、今回のケースである相続を放棄した法定相続人が退職手当金を取得した場合に非課税規定の適用があるのかというと、相続を放棄した法定相続人または相続権を失った相続人が取得した退職手当金等については、遺贈により取得したものとみなされ、非課税の規定の適用はありません。

取得した退職手当金の全額が相続税の課税対象となります。

ただし、退職手当金等を取得した他の相続人についての退職手当金等の非課税限度額の計算上は、相続を放棄した者もその相続人の数に含めて計算します。

また、退職手当金を受け取った者とは、一般的には退職給与規程等により受給者として定められた者をいいます。

しかし、退職給与規程等にその定めがない場合、または、その被相続人が退職給与規程等の適用を受けない役員等である場合には、実際にその退職手当金を取得した者または共同相続人の協議により受給者として定められた者等となります。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧