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暦年贈与の持ちこし期間延長とは?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question

令和5年の税制改正「暦年贈与の持ち戻し期間の延長」について教えてください。

Answer

令和5年度の税制改正でもっとも大きな変更点は「暦年贈与の持ち戻し期間の延長」ではないでしょうか。

暦年贈与とは年間110万円までなら贈与税がかからないというものです。

これまでの暦年贈与では、亡くなる3年間前までに贈与された財産に相続税が課税されていました。しかし今回の税制改正により令和6年以降の贈与には、生前贈与の対象期間が「3年間」から順次延長となり、最終的には「7年間」が相続税課税の対象期間となることに変更されました。

例えば毎年110万円ずつ贈与をしていた場合で見ていきましょう。

令和5年までのルールでは、亡くなった日から3年以内の贈与分330万円がそのまま相続財産とみなされます。

改正後には、延長となる期間中(4年前〜7年前)に贈与された財産については、その合計金額から100万円分が控除されることになりました。よって今回の事例ではその100万円を差し引いた670万円分が相続財産の対象となります。

この金額からもわかるように、令和5年の税制改正により相続財産が増え、相続税の増税に繋がることは間違いありません。

以前のブログでもお伝えしましたが、今回の税制改正により相続時精算課税制度のルールにも変更がありました。手続きが簡単になり、さらに2500万円の非課税枠とは別に、毎年110万円の基礎控除を受けられるようになりました。今後は相続時精算課税制度を選択させる方が増えることが予想されます。

税制改正による変更や、贈与についてなど何かご不安なことがございましたら税理士までご相談されることをおすすめいたします。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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