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相続時精算課税制度を選択したときに留意することは?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question

相続時精算課税制度を選択した場合の留意事項を教えてください。

Answer

相続時精算課税制度を選択した場合、次の事項にご留意ください。

1.相続時精算課税制度の選択後の撤回不可

相続時精算課税制度を選択した場合、その届出を撤回することができません。

2.暦年贈与課税制度との併用の禁止

相続時精算課税制度を一度選択すると、その特定贈与者からの贈与については暦年贈与課税制度との併用はできません。ただし、その特定贈与者以外の者からの贈与には暦年贈与課税制度が選択できます。

3.物納不可

相続時精算課税制度により贈与を受けた場合、その財産を物納することはできません。

4.延納期間の延長、利子税の優遇

相続時精算課税制度の適用を受ける財産の贈与を受けた場合で、その財産が不動産等であった時、相続開始の年の贈与に係る不動産等については延納期間の延長や利子税の優遇措置は受けることができます。

5.小規模宅地等の評価減の適用不可

相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は、小規模宅地等の特例を使用することでがきません。

6.登録免許税

所有権の移転登記について、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産が不動産の場合の登録免許税の税率は、登記原因が贈与となり税率は 2% となります。

相続の場合の税率 0.4% に比べると税率が高くなることに注意が必要です。

7.不動産取得税

相続時精算課税制により贈与を受けた財産が土地又は家屋のうち、住宅の場合の不動産取得税の税率は、令和6年3月31日までは 3% となります。

また、家屋のうち非住宅の家屋の場合は 4% です。

なお、宅地評価土地の場合の課税標準は、令和6年3月31日までの取得については固定資産税評価額の2分の1とされます。

土地又は建物を相続した場合の不動産取得税は非課税です。

8.相続開始後3年以内の譲渡の取得費加算

暦年贈与課税制度では、相続等により財産を取得した者が相続開始前3年以内の贈与加算される財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡したときには、その財産に係る相続税額は譲渡所得の金額の計算上取得費に加算されます。

一方、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産が特定贈与者の死亡により相続税の課税価格に合算される場合、その財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には、その財産に係る相続税額をその譲渡所得の金額の計算上取得費に加算できます。

令和5年度税制改正により相続時精算課税制度の内容が改正されました。制度の利用を検討されている方は手続きをする前に一度税理士にご相談されることをおすすめいたします。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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