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相続時精算課税の改正【新潟相続専門税理士ブログ】




question


相続時精算課税制度が改正されると聞きました。どのように変わるのでしょうか?



Answer


はじめに相続時精算課税制度とは、60歳以上(贈与した年の1月1日時点)の父母または祖父母から18歳以上(贈与した年の1月1日時点。令和4年3月31日以前の贈与は20歳)の子や孫などの直系親族に財産を贈与した場合に選択することができる制度です。


生前贈与の最大2500万円までが非課税になります。累計額が2500万円を超えた場合には、超えた部分に対して税率20%の贈与税がかかることになります。そして相続発生時には生前贈与財産分も相続財産に含めて計算されます。


この制度は一度選択すると暦年贈与に戻すことはできません。また、10万円など少額の贈与を受けた場合、非課税となる2500万円を超えていなくても期限内に贈与税の申告書を税務署へ提出する必要がありました。


しかし、令和5年の税制改正により、令和6年1月1日からは「基礎控除」が導入され、年間110万円までであれば相続財産に加算されず、贈与税・相続税ともに課税されないことになりました。さらに年間110万円以下の贈与であれば申告手続きも不要です。ただし年間110万円を超えた贈与に関しては申告手続きが必要になります。


令和5年度税制改正により「暦年贈与」の持ち戻し期間が3年から7年へと変更になりますが、相続時精算課税制度の基礎控除の110万円については相続財産に加算されないので、持ち戻しの対象にはならないことになります。


今回の改正により、相続時精算課税制度のメリットが増え利用しやすくなったのではないでしょうか。しかしこの制度は一度選択をすると暦年贈与への変更はできませんので、選択をする前に税理士にご相談されることをおすすめいたします。



【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】



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