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納期が来ていない固定資産税、住民税は債務控除の対象になりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
相続開始時点で未納となっている固定資産税や住民税は債務控除の対象となると聞きました。
今回相続が発生し、今年分の固定資産税、住民税で一部、現時点で納期が来ていないものがあります。これらも債務控除の対象となるのでしょうか。

 

 

 

Answer
今回の場合、納期の到来していない固定資産税、住民税は債務控除の対象となります。

 

固定資産税の場合、その年の1月1日に不動産を保有していた場合に納税義務が発生します。

一般的に固定資産税の納付時期は年4回(第1期~第4期)に分けられています。

例えば相続が発生した時点で第1期分のみ納付済みだった場合は、第2期~第4期分は相続人が納めることとなり、債務控除の対象となります。

また、固定資産税の納付は場合によっては4期分を一括で納付することもできます。

もし被相続人が生前に自身で一括納付していた場合には、債務控除の対象となる固定資産税はありません。

 

住民税は、その年の1月~12月までの所得に応じて、翌年の1月1日時点で住所登録されている人に対して納税義務が生じます。

相続発生時に未払いとなっている住民税の債務控除の考え方は固定資産税と同じです。

相続が発生した年に所得があっても、翌年の1月1日時点で住所登録が無ければ納税義務は発生しないため、翌年は納税の必要はありません。

 

納税の期限を過ぎると、本来の固定資産税や住民税の金額に延滞税が加算されます。

相続開始後、相続人が期限までに納めなかった場合に発生する延滞税は債務控除の対象となりませんので注意が必要です。

一方で、被相続人が生前に納めていた税金に対する延滞税は控除の対象となります。

 

今回ご説明した固定資産税、住民税以外にも債務控除の対象となるものは多岐に渡りますので、正しく活用できるようお困りの際はぜひ弊社にご相談ください。
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