Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//連帯債務は債務控除の対象になりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

連帯債務は債務控除の対象になりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
この度父が亡くなり、相続税の申告をするために遺産や債務の整理をしていたところ、父が生前に知人Aの銀行からの借入金の連帯債務者となっていたことが分かりました。
相続税の申告にあたって、この連帯債務額は債務控除の対象となるのでしょうか。

 

 

 

 

Answer
負担部分の金額があれば、その金額が債務控除の対象となります。

そもそも連帯債務とは、1つの債務を複数の債務者がそれぞれ全額支払う義務を負う形式の債務です。

連帯債務者は主債務者(お金を借りた人)と同じ立場になるため、被相続人が連帯債務者であった場合にはその金額に債務控除が適用できます。

 

連帯債務は他の連帯債務者の誰かが債務を返済すれば、自身の返済義務はなくなりますが、逆に言えば他の債務者が誰も返済をしない場合には自身で返済しなければなりません。

債務の全額を負担した債務者は、他の連帯債務者に対して「求償権」と呼ばれる、一定額の支払いを求める権利があります。ですが、他の連帯債務者の中に資力を喪失して支払いが不能の状態にある人がいる場合、その人に求償権の行使ができず、かつその人の負担部分も含めて自身が負担しなければならないと認められる場合には、その部分も債務控除の対象となります。

 

今回の質問ではご自身の親族が連帯債務者だった場合の相続についてでしたが、自分自身が連帯債務者であった場合、いずれ発生する相続のためにできる対策等はあるのでしょうか。

 

連帯債務の相続を免れたいときは、相続放棄を検討する方法があります。

相続放棄とは、財産を相続する権利を一切放棄する手続きのことです。

相続放棄をすると、連帯債務を含むすべての遺産の相続ができなくなります。

この“すべての遺産”の中には預金や土地、建物等のプラスの財産も含まれますので、遺産の全体額をしっかりと調査したうえでの判断が必要です。

自分自身が連帯債務者であった場合には、相続人が相続放棄をするかどうか判断ができるように、その債務の内容が明確に記載された契約書や債務の負担割合が分かる書類を残しておき、その保管場所を相続人に伝えておきましょう。

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧